その他令和6年11月21日

都道府県別漁獲可能量等の設定(まどい日本海西部・東シナ海系群等)

号外p.36

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都道府県別漁獲可能量等の設定(まどい日本海西部・東シナ海系群等)

令和6年11月21日|p.36

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二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、そ れぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
大阪府48,000トンの内数
兵庫県48,000トンの内数
和歌山県48,000トンの内数
岡山県48,000トンの内数
広島県48,000トンの内数
山口県48,000トンの内数
徳島県48,000トンの内数
香川県48,000トンの内数
愛媛県48,000トンの内数
福岡県48,000トンの内数
大分県48,000トンの内数
第九まどい日本海西部・東シナ海系群 一流獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 5,900トン
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都道府県別漁獲可能量等の設定(まどい日本海西部・東シナ海系群等) - 第36頁
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