府省令令和6年11月21日

高純度・障害物等の移動等のための空間の確保のための法律の一部改正法施行に伴う関係省令の整備に関する省令(附則)

号外p.19

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発行機関国土交通省
令番号省令第271号
省庁国土交通省

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高純度・障害物等の移動等のための空間の確保のための法律の一部改正法施行に伴う関係省令の整備に関する省令(附則)

令和6年11月21日|p.19

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六 高純度・障害物等が近接するおそれのあるものに関しては、きつく、全車十二条第一号に規定する形状でかつ事故防止策十二条第一項第二号に規定する基準(以下この章において「安全運転基準」という。)その他の高純度・障害物等の衝突を防止するための装置が設けられていること。 七 (略)
六 高純度・障害物等が近接するおそれのあるものに関しては、きつく、全車十二条第一号に規定する形状でかつ事故防止策十二条第一項第二号に規定する基準(以下この章において「安全運転基準」という。)その他の高純度・障害物等の衝突を防止するための装置が設けられていること。 七 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、高純度・障害物等の移動等のための空間の確保のための法律の一部改正法(令和六年六月一日公布法律第六一号)の施行の日(令和七年八月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に高純度・障害物等の移動等のための空間の確保に関する法律(以下この項及び第三項において「法」という。)第十六条第三項の規定(法第十七条第一項の規定による変更の認定を受けた場合に限る。)又は法第二十二条の二第四項の規定(同条第五項において準用する場合を含む。)に基づき、既に認定された変更の認定(以下この条において「既存の変更の認定」という。)を受けている車両について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による認定を受けたものとみなす。
一 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
二 この省令の施行の際現に国土交通大臣が行う認定の申請であって、この省令の施行の日においてその認定を受けることができるものであって、この省令の施行の日前にされたものについては、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により行われたものとみなす。
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高純度・障害物等の移動等のための空間の確保のための法律の一部改正法施行に伴う関係省令の整備に関する省令(附則) - 第19頁
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