府省令令和6年11月21日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(第十二条の三関係)

号外p.4

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第271号掲載
省庁国土交通省

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(第十二条の三関係)

令和6年11月21日|p.4

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第十二条の三法第二十二条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第五号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第三項及び第十二条の五第三項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類明示すべき事項
(略)(略)
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、協定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、水洗器具を設けた便房のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置並びに案内設備の位置
(略)(略)
構造詳細図(略)
便所縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房及び水洗器具を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造
(略)(略)
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第十二条の三法第二十二条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第五号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第三項及び第十二条の五第三項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類明示すべき事項
(略)(略)
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、協定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、令第十四条第一項第二号に規定する便房のある便所、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置並びに案内設備の位置
(略)(略)
構造詳細図(略)
便所縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房及び令第十四条第一項第二号に規定する便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造
(略)(略)
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(第十二条の三関係) - 第4頁
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