府省令令和6年11月21日

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の一部を改正する省令

号外p.18

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十五号
省庁国土交通省

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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の一部を改正する省令

令和6年11月21日|p.18

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第七条第一項第一号多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、第九条の二第一項に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等協定建築物特定施設である便所
(略)(略)(略)
第八条昇降機(昇降機(協定建築物特定施設であるものであって、
第九条第二項多数の者が利用する便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上に協定建築物特定施設である便所には
第九条第三項多数の者が利用する便所であって男子用小便器を設けるものを設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち一以上に協定建築物特定施設である便所であって男子用小便器を設けるものには
(略)(略)(略)
第五条 (移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の一部改正) 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前
(園路及び広場)(園路及び広場)
第三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「令」という。)第三条第一号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。第三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「令」という。)第三条第一号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一~五 (略)一~五 (略)
第七条第一項第一号多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等協定建築物特定施設である便所
(略)(略)(略)
第八条昇降機昇降機(協定建築物特定施設であるものに限る。)
第九条第一項多数の者が利用する便所は協定建築物特定施設である便所は
第九条第一項第一号多数の者が利用する便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車椅子使用者用便房車椅子使用者用便房
第九条第一項第三号便房を便房を一以上
第九条第二項多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に協定建築物特定施設である男子用小便器のある便所には
(略)(略)(略)
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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第18頁
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