府省令令和6年11月21日

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)関連図表

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十四号
省庁国土交通省

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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)関連図表

令和6年11月21日|p.3

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各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)第九条第二項に規定する便房(以下この条及び第十二条の三第一項において「水洗器具を設けた便房」という。)のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、劇場等の客席の名称及び位置、当該客席に設ける座席の位置、誘導基準適合車椅子使用者用部分(同令第九条の二第一項に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分をいう。以下この条において同じ。)の位置、幅及び奥行き、誘導基準適合車椅子使用者用部分に隣接して設けられる同伴者用の座席又はスペースの位置、同令第三条第一項に規定する車椅子使用者用経路の位置、車椅子使用者用客室の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、車椅子使用者用浴室等(同令第十三条第一号の車椅子使用者用浴室等をいう。以下この条において同じ。)の位置並びに案内設備の位置
縦断面図(略)
客席(略)
誘導基準適合車椅子使用者用部分から舞台等まで引いた可視線(略)
構造詳細図縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房及び水洗器具を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造
便所(略)
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車椅子使用者用便房のある便所、令第十四条第一項第二号に規定する便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房(車椅子使用者用便房を除く。以下この条において同じ。)のある便所、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、車椅子使用者用客室の位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、劇場等の客席の位置、車椅子使用者用客席(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)第十二条の二第一項に規定する車椅子使用者用客席をいう。以下この条において同じ。)の位置、幅及び奥行き、車椅子使用者用客席に隣接して設けられる同伴者用の客席又はスペースの位置、車椅子使用者用浴室等(同令第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等をいう。以下この条において同じ。)の位置並びに案内設備の位置
縦断面図(略)
客席(略)
車椅子使用者用客席から舞台等まで引いた可視線(略)
構造詳細図縮尺、車椅子使用者用便房のある便所の構造、車椅子使用者用便房、令第十四条第一項第二号に規定する便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造
便所(略)
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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)関連図表 - 第3頁
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