府省令令和6年11月21日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第二百号
省庁国土交通省

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月21日|p.2

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○国土交通省令第二百号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百二十一号)の施行に伴い、並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第一項及び第三項第一号並びに第二十二条の二第一項並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第九項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月二十一日 国土交通大臣中野洋昌 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部改正) 第一条高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 改正後 (建築物特定施設) 第三条令第六条第十一号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」 という。)とする。 (削る) (削る) (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請) 第八条法第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 改正前 (建築物特定施設) 第三条令第六条第十号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂(以下「劇場等」という。)の客席 二浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。) (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請) 第八条法第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 図書の種類 明示すべき事項 (略) 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第十一条第二号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第二十二条第二項第一号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置 図書の種類 明示すべき事項 (略) 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第十一条第二号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第二十一条第二項第一号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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