告示令和6年11月20日

中小企業信用保険法に基づく委託先指定告示

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

中小企業信用保険普通保険第十二号の委託先指定

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険普通保険第十二号の委託先指定

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中小企業信用保険法に基づく委託先指定告示

令和6年11月20日|p.3

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○海運業許可告示第二百十一号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百五十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、中小企業信用保険普通保険第十二号(中小企業信用保険法施行規則第四条に規定する業務その他これらに準ずるもの)の委託先を次のとおり定め、令和六年十一月二十日から適用する。 令和六年十一月十二日 経済産業大臣 武藤洋介
区分地域指定の期間
令和六年十二月一日から令和七年三月三十一日まで山形県
新潟市
長崎県壱岐市
長崎県対馬市
長崎県五島市
鹿児島県甑島郡
令和六年十二月一日から令和七年三月三十一日まで
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中小企業信用保険法に基づく委託先指定告示 - 第3頁
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