告示令和6年11月20日

厚生労働省告示第三百三十七号(失業給付基本手当支給率の基準の改定)

本紙p.2

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百三十七号(失業給付基本手当支給率の基準の改定)

令和6年11月20日|p.2

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○厚生労働省告示第三百三十七号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十一条の二十一第一項第十二号の規定に基づき、雇用保険法第十一条の二十一第一項第十二号の規定に基づく失業給付基本手当支給率の基準(令和六年厚生労働省告示第三百三十四号)が、令和六年十二月一日から適用される。よって、新労働市場支援法十条十五号の受給要件該当となる令和六年十二月一日から同日を含む受給資格期間がある同号の適用日ごとに、告示第百の四の二十五の五を改める。 令和六年十一月二十日
厚生労働大臣 福武 資顕
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厚生労働省告示第三百三十七号(失業給付基本手当支給率の基準の改定) - 第2頁
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