告示令和6年11月20日

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認をした件

本紙p.1 - p.2

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公告概要

外国法事務弁護士となる資格の承認

発行機関法務省
省庁法務省
件名外国法事務弁護士となる資格の承認

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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認をした件

令和6年11月20日|p.1-2

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告示
○法務省告示第三百六十号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国において外国法事務弁護士となる資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和六年十一月二十日 法務大臣鈴木馨祐
氏名薛媛 生年月日千九百九十三年九月十二日
○法務省告示第三百六十一号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第六条の規定に基づき、次の者につき、弁護士又は弁護士法人に外国法事務弁護士たる資格を承認したので法務省告示第三百六十三号を削除した。 令和六年十一月二十日
法務大臣 鈴木 馨祐
氏名 田 楠樹 生年月日 千九百八十年八月十九日
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