府省令令和6年11月20日

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第三十号
省庁環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月20日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
省令
○環境省令第三十号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行等に伴い、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月二十日 環境大臣臨時代理 国務大臣江藤拓
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令 法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)の一部を次のように改正する。 様式第一中「」を削る。
附則
(施行期日) 第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
読み込み中...
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
環境省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)