その他令和6年11月20日

金融商品取引法施行規則別表第一(通知又は公表の区分等)

号外p.47 - p.48

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金融商品取引法施行規則別表第一(通知又は公表の区分等)

令和6年11月20日|p.47-48

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別表第一(第十七条関係)
通知又は公表の区分通知又は公表事項注意事項
顧客又は私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者が、その使用する電子情報処理組織において、上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合(当該申込みに係る上場株券等の売買が当該申込みの受付により直ちに成立する場合その他の者が当該申込みに応じる余地がない場合を除く。)における通知一 上場株券等の種類及び銘柄二 申込みに係る売付け又は買付けの別三 申込みに係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付けの別の数量一 顧客又は私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者からの申込みの受付をした後直ちに顧客に通知すること。二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに顧客に通知すること。
私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者が使用する電子情報処理組織において上場株券等の売買が成立した場合における通知一 当該上場株券等の種類及び銘柄二 当該銘柄の売買の成立の時点における売買成立の当日の最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格三 当該銘柄の売買の成立の時点における売買高一 当該売買について直ちに顧客に通知すること。二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに顧客に通知すること。
金融商品取引業者が私設取引システム運営業務において取引を行う場合における毎日の公表一 総取引高二 上場株券等のうち株券について、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量三 上場株券等のうち株券及び新株予約権付社債券以外のものについて、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量四 新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券または証書を含む。)について、一 総取引高は、上場株券等の種類ごとに区分し、有価証券の売買ごとに小計を付し、合計すること。二 有価証券は、その種類ごとに区分すること。三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。四 上場株券等のうち株券及び新株予約権付社債券以外のものの額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知及び公表することで足りる。
[表を加える。]
別表第二(第百二十五条の八関係)銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量五新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知及び公表することで足りる。六有価証券の売買その他の取引の種類ごとに区分すること。
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。別表(第百二十五条の八関係)
(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正)第二条発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等)(電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等)
第三条の二令第六条の二第二項第二号イに規定する内閣府令で定める方法は、顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法とする。第三条の二令第六条の二第二項第二号イに規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの申込みに係る有価証券にあっては数量、売付け又は買付けの別及び申込みの時刻とし、売買に係る有価証券にあっては数量及び売買成立日時とする。
2令第六条の二第二項第二号イ⑴に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの申込みに係る有価証券にあっては数量、売付け又は買付けの別及び申込みの時刻とし、売買に係る有価証券にあっては数量及び売買成立日時とする。2令第六条の二第二項第二号ロに規定する内閣府令で定める方法は、顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法とする。「項を加える。」
3令第六条の二第二項第二号ロ⑴に規定する内閣府令で定める事項は、数量とする。「項を加える。」
4令第六条の二第二項第二号ロ⑵に規定する内閣府令で定める価格は、次に掲げる価格のいずれかとする。
一取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この項及び第四条の二第二項第一号において同じ)において直近に公表された当該取引所金融商品市場における当該売買に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券の価格(当該価格の決定方法が競売買の方法によるものに限る。以下この号及び第四号において「直近公表価格」という。)から直近公表価格に百分の七を乗じた額(当該額が五円未満となる場合にあっては、五円。以下この号において同じ)を減じて得た額以上、直近公表価格に百分の七を乗じた額を直近公表価格に加えて得た額以下の範囲内の価格
二当該売買を行う日、その前営業日又はこれらのうちの特定の時間帯のいずれかに係る取引所金融商品市場における当該売買に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売買代金(売買価格の決定方法が競売買の方法によるものに限る。)を総売買高(売買価格の決定方法が競売買の方法であるものに限る。)で除して得た価格(以下この号及び次号において「出来高加重平均価格」という。)から取引に係る手数料その他のこれに類する費用に相当する額(以下この号及び次号において「手数料相当額」という。)を減じて得た額以上、出来高加重平均価格に手数料相当額を加えて得た額以下の範囲内の価格
三出来高加重平均価格を目標として、当該売買の当事者のいずれかが当該売買を行う日、その前営業日又はこれらのうちの特定の時間帯のいずれかに当該売買に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券を取引所金融商品市場において分割して競売買の方法により売付け又は買付けを行った当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売付代金を総売付高で除して得た価格又は総買付代金を総買付高で除して得た価格から手数料相当額を減じて得た額以上、当該価格に手数料相当額を加えて得た額以下の範囲内の価格
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金融商品取引法施行規則別表第一(通知又は公表の区分等) - 第47頁
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