その他令和6年11月20日
日本国と欧州連合及びその加盟国との間の包括的協定(第一条~第七条)
号外p.11 - p.15
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公告概要
戦略的パートナーシップ協定の署名及び正文の確定
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日本国と欧州連合及びその加盟国との間の包括的協定(第一条~第七条)
令和6年11月20日|p.11-15
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又はアイルランドを拘束しないこと(連合が、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はアイルランドと同時に、それぞれとのその時点における関係について、欧州連合に関する条約及び欧州連合の運営に関する条約に附属する自由、安全及び司法の分野に関する連合国法及びアイルランドの地位に関する議定書(第二十一議定書)に従ってグレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はアイルランドが連合の一部として当該個別的協定に拘束されることとなる旨を日本国に通告する場合を除く。)に留意し、この協定を実施するために同編の規定に従ってとることとなる連合の域内の措置がグレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はアイルランドを拘束しないこと(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国又はアイルランドが、同議定書に従って、当該措置に参加し、又は当該措置を受け入れる旨の希望を通告した場合を除く。)に留意して、また、このような将来締結する個別の協定又は連合の域内の措置が欧州連合に関する条約及び欧州連合の運営に関する条約に附属するデンマークの地位に関する議定書(第二十二議定書)の適用を受けることとなることに留意して、次のとおり協定した。
第一条 目的及び一般原則
1 この協定は、両締約者が次のことを行うことを目的とする。
(a)共通の関心事項(地域の課題及び地球的規模の課題等)に関する政治的な協力及び分野別の協力並びに共同行動を促進することにより、両締約者間の全般的なパートナーシップを強化すること。
(b)両締約者間の協力並びに国際機関及び地域機関並びに国際的な場及び地域的な場における協力を促進するための長期的な法的基礎を提供すること。
(c)正義の原則及び国際法の原則に従って紛争を平和的に解決することを促進することにより、国際の平和及び安定に共同で貢献すること。
(d)共通の価値及び原則(特に、民主主義、法の支配、人権及び基本的自由)の促進に共同で貢献すること。
2 両締約者は、1に定める目的を達成するため、相互尊重、平等なパートナーシップ及び国際法の尊重の原則に基づいてこの協定を実施する。
3 両締約者は、政治問題、外交及び安全保障に関する政策その他分野別の協力の分野における相互の関心事項について、対話及び協力により、両締約者間のパートナーシップを強化する。このため、両締約者は、あらゆるレベル(指導者、閣僚、上級職員等で会合)を開催し、並びに両締約者の人々の間の一層広範な交流及び議会の間の交流を促進する。
第二条 民主主義、法の支配、人権及び基本的自由
1 両締約者は、両締約者の内外の政策を支える民主主義、法の支配、人権及び基本的自由という共通の価値及び原則を引き続き擁護する。この点に関し、両締約者は、世界人権宣言及び関連する人権に関する国際条約であって両締約者が締結しているものを尊重することを再確認する。
2 両締約者は、国際的な場において1に規定する共通の価値及び原則を促進する。両締約者は、適当な場合には、これらの共通の価値及び原則の促進及び実現に当たり、第三国と共に又は第三国において行うことを含め、協力し、及び調整する。
第三条 平和及び安全の促進
1 両締約者は、国際及び地域の平和及び安全を促進するために協力する。
2 両締約者は、紛争(それぞれの地域におけるもの等)の平和的解決を共同で促進するものとし、国際社会に対し、国際法に従いあらゆる紛争を平和的手段によって解決するよう奨励する。
第四条 危機管理
両締約者は、危機管理及び平和構築の分野における共通の関心事項に関し、共通の立場を促進すること、国際機関及び国際的な場における決議及び決定について協力すること、紛争から脱しつつある国が持続可能な平和を実現するために行っている努力を支援すること、危機管理業務その他関連する計画及び事業について協力すること等により、意見の交換を促進し、及び共同で行動するよう努める。
第五条 大量破壊兵器
1 両締約者は、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散を防止するため、国際法に基づく義務(両締約者に適用可能な関連する国際協定及び他の国際的義務を含む。)の完全な遵守及び実施により、不拡散及び軍備縮小に関する制度の強化に当たって協力する。
2 両締約者は、核軍備の縮小を追求するための不可欠な基礎であり、世界的な核不拡散に関する制度の基礎であり、及び原子力の平和的利用を促進するための基礎である千九百六十八年七月一日にロンドン市、モスクワ市及びワシントン市で作成された核兵器の不拡散に関する条約(以下「核不拡散条約」という。)を普及させる。また、両締約者は、不拡散及び軍備縮小に関する制度に対するあらゆる課題に対処することの重要性並びに核不拡散条約を擁護し、及び強化することの必要性を強調しつつ、全ての者にとってより安全な世界を追求することを目的とする世界的な努力に引き続き積極的に貢献するよう取り組むものとし、また、核不拡散条約の目標に従い、国際の安定を促進するような方法で、及び全ての者にとって安全保障が損なわれないという原則に基づき、核兵器のない世界のための条件を引き続き作り出していくよう取り組む。
3 両締約者は、特に、汎用品及び大量破壊兵器関連の物品並びにこれらに係る技術についての効果的な輸出管理制度(最終用途管理、輸出管理に関する効果的な制裁等)を発展させ、及び維持することにより、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散に引き続き対処する。
4 両締約者は、この条に定める両締約者の取組を強固にするためこの分野における対話を維持し、及び促進する。
第六条 小型武器及び軽兵器を含む通常兵器
1 両締約者は、通常兵器並びに汎用品及びこれに係る技術の移転の管理の分野において、世界的な、地域的な、小地域的な及び域内のそれぞれの段階で、これらの流用を防止し、平和、安全及び安定に貢献し、並びに人類の苦しみを軽減するため、当該それぞれの段階で協力し、及び調整する。両締約者は、責任ある方法で、特に相互の安全保障上の関心(世界的な段階におけるもの並びに両締約者のそれぞれの地域及び他の地域に関係するもの)に十分な考慮を払いつつ、移転の管理に関する政策を発展させ、及び実施する。
2 両締約者は、関連する国際文書(例えば、二千三十三年四月二日にニューヨークで作成された武器貿易条約、あらゆる側面において小型武器及び軽兵器の不正な取引を防止し、これと戦い、並びにこれを根絶するための国際連合行動計画及び国際連合の関連する決議による枠組みについてのそれぞれの約束を再確認した上で、通常兵器(小型武器、軽兵器及び弾薬を含む。)の国際的な貿易を規制し、並びにその不正な取引及び流用を防止し、及び根絶するため、これらの文書の下で協力し、及び適当な場合には調整する。この2の規定による協力には、適当な場合には、第三国においてこれらの枠組みの普遍化を促進し、及びその完全な実施を支援することを含める。
3 両締約者は、この条の規定による両締約者の取組に伴って行われ、及び当該取組を強固にする対話を維持し、及び促進する。
第七条 国際的な関心事項である重大な犯罪及び国際刑事裁判所
1 両締約者は、国際刑事裁判所及び適当な場合には国際連合の関連する決議に従って設置される裁判所を通ずること等により、国際的な関心事項である重大な犯罪の捜査及び訴追を促進するために協力する。
2 両締約者は、千九百九十八年七月十七日にローマで作成された国際刑事裁判所に関するローマ規程(以下「規程」という。)の目的の促進に当たって協力する。このため、両締約者は、次のことを行う。
(a)適当な場合には規程の締結及び実施のために必要な措置をとるに当たっての経験を共有すること。
(b)等により、規程の普遍性を引き続き促進すること。
(c)規程の核となる原則を保護することににより、規程の完全性を保障すること。国際刑事裁判所の実効性を更に高めるために協力すること。
第八条 テロリズム対策
1 両締約者は、適用可能な国際法(両締約者に適用可能なテロリズム対策に関連する国際協定、国際人道法及び国際人権法並びに国際連合憲章の原則を含む。)に従い、あらゆる形態のテロリズムの行為を防止し、及びこれと戦うため、両締約者間で並びに地域的及び国際的な段階で協力する。
2 両締約者は、国際連合テロリズム対策世界戦略及び国際連合安全保障理事会の関連する決議を考慮しつつ、協力を促進する。
3 両締約者は、国際法及びそれぞれの法令に基づきプライバシー及び個人情報の保護を尊重しつつ、テロリズムのあらゆる行為、方法及び慣行について、対話並びに情報及び意見の交換を促進する。
第九条 化学剤、生物剤、放射性物質及び核についてのリスクの軽減
1 両締約者は、化学剤、生物剤、放射性物質及び核についてのリスクの防止、軽減及び管理並びにこれらのリスクへの対応に当たり、協力を促進する。
2 両締約者は、化学剤、生物剤、放射性物質及び核についてのリスクを管理するための第三国における制度的能力を強化することを目的として協力を促進する。
第十条 国際的及び地域的な協力並びに国際連合の改革
1 両締約者は、効果的な多数国間主義についての約束の裏付けとして、国際連合並びに他の国際機関及び地域機関並びに国際的な場及び地域的な場の枠組みにおいて、意見の交換を行い、協力を促進し、及び適当な場合には立場を調整するよう努める。
2 両締約者は、国際連合及びその関連機関の全体(安全保障理事会を含む。)の効率性、実効性、透明性、説明責任、能力及び代表性を強化することを目的として、国際連合の改革を促進するために協力する。
第十一条 開発に関する政策
1 両締約者は、定期的な対話等により開発に関する政策についての意見の交換を促進するものとし、適当な場合には、地球的規模の課題としての持続可能な開発及び貧困の撲滅に関する個別の政策について調整する。
2 両締約者は、適当な場合には、国際的な場及び地域的な場において開発問題に関する立場を調整する。
3 両締約者は、それぞれの開発に関する機関及び部局の間の情報の交換及び協力並びに適当な場合には現地における活動の調整を一層奨励するよう努める。
4 両締約者は、また、開発援助の分野において、情報、最良の慣行及び経験を交換するよう努めるものとし、不正な資金の流れを抑制するため、並びに両締約者及び受益国の資金上の利益に影響を及ぼす不正行為、詐欺、腐敗行為その他の違法行為をあらゆる段階で防止し、並びにこれらと戦うため、協力するよう努める。
第十二条 防災及び人道的活動
1 両締約者は、災害のリスクを軽減し、及び災害に対する強靱性を高めるため、災害の防止及び軽減、災害への準備及び対応並びに災害からの復旧に当たり、協力並びに適当な場合には両締約者間における並びに地域的及び国際的な段階における調整を促進する。
2 両締約者は、人道的活動(緊急の救援活動を含む)に当たり、効果的な対応を調整して行うため、協力するよう努める。
第十三条 経済及び金融に関する政策
1 両締約者は、持続可能で均衡のとれた成長、雇用創出の促進、マクロ経済上の過度な不均衡への対策及びあらゆる形態の保護主義との戦いという共通の目的を支援するための両締約者間及び多数国間の政策に関する緊密な調整を促進するため、情報及び経験の交換を促進する。
2 両締約者は、関連する国際機関及び国際的な場において現在行われている活動を支援するため、会計、監査、銀行業、保険業、金融市場及び金融部門の他の部分に関する規制制度及び監督制度を改善すること等により金融の安定性及び財政の持続可能性を確保するための協力を強化することを目的として、金融に関する政策及び規制について情報の交換を促進する。
第十四条 科学、技術及びイノベーション
両締約者は、科学、技術及びイノベーションの分野において、二千九年十一月三十日にブリュッセルで作成された科学技術における協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定(その改正を含む。)に基づき、相互に関心を有する優先事項に特に重点を置いて、協力を促進する。
第十五条 運輸
1 両締約者は、運輸に関する政策及び慣行並びに全ての輸送手段に関する他の相互に関心を有する分野について情報の交換及び対話を促進することによって協力を追求し、並びに適当な場合には運輸に関する国際的な場において立場を調整する。
2 1に規定する協力の分野には、次のものを含める。(a)航空部門(例えば、航空の安全、航空保安、航空交通管理及び一層広範で互恵的な航空運送に関する関係を促進すること(適当な場合には、技術及び規制に関する協力の追求並びに相互の関心及び同意に基づいて行う更なる取極により促進することを含む。)を目的とする他の関連する規制)
(b)海上運輸部門(c)鉄道部門
第十六条 宇宙空間
1 両締約者は、宇宙に関する政策及び活動について意見及び情報の交換を促進する。
2 両締約者は、宇宙空間の探査及び平和的利用(衛星測位システムの相互互換性、地球の観測及びモニタリング、気候変動、宇宙科学技術、宇宙活動の安全保障面並びに他の相互に関心を有する分野を含む)に当たり、適当な場合には定期的な対話等により、協力するよう努める。
第十七条 産業協力
1 両締約者は、両締約者の企業の競争力を向上させるために産業協力を促進する。このため、両締約者は、例えば、イノベーション、気候変動、エネルギー効率性、標準化及び企業の社会的責任の分野並びに中小企業の競争力の向上及び国際化の支援の分野におけるそれぞれの産業に関する政策について意見及び最良の慣行の交換を促進する。
2 両締約者は、企業間の対話等により、それぞれの企業の競争力及び企業間の協力を向上させるため、公的部門及び民間部門が行っている協力活動を円滑にする。
第十八条 税関
両締約者は、税関の分野において、二千八年一月三十日にブリュッセルで作成された税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定(その改正を含む。)に基づき、効果的な税関管理及び関税法令の遵守を確保しつつ、協力(正当な貿易の促進を含む。)を促進する。また、両締約者は、関連する国際的な枠組みにおいて意見を交換し、及び協力する。
第十九条 租税
両締約者は、租税に関する良い統治を促進するため、特に、第三国に対し、透明性を高め、情報の交換を確保し、及び有害な租税上の慣行を撤廃するよう奨励することにより、国際的に確立された租税基準に沿った協力を促進するよう努める。
第二十条 観光
両締約者は、観光の持続可能な発展及び観光産業の競争力の向上に関する協力であって、経済成長、文化交流及び人々の間の交流に貢献し得るものを促進する。
第二十一条 情報社会
両締約者は、情報通信技術の分野において、次の事項を含む重要な事項に関する協力を促進するため、それぞれの政策及び規制について意見を交換する。(a)電子的な通信(インターネット・ガバナンス並びにオンラインにおける安全及びセキュリティを含む。)(b)研究ネットワークの相互接続(地域的なものを含む。)(c)研究及びイノベーションの活動の促進(d)新たな技術の標準化及び普及
第二十二条
消費者に関する政策
両締約者は、高い水準の消費者の保護を目的とする政策及び法令について対話及び意見の交換を促進するものとし、重要な分野(製品の安全、消費者に関する法令の施行並びに消費者の教育、自立的な力の育成及び救済を含む。)における協力を促進する。
第二十三条
環境
両締約者は、環境に関する政策及び規制について、意見、情報及び最良の慣行の交換を促進するものとし、例えば次の分野における協力を促進する。
(a)資源の効率的な利用
(b)生物の多様性
(c)持続可能な消費及び生産
(d)環境の保護を支援するための技術、物品及びサービス
(e)森林の保全及び持続可能な森林経営(適当な場合には、違法伐採に関する分野を含む。)
(f)関連する政策対話に基づいて決定する他の分野
2 両締約者は、両締約者に適用可能な関連する国際協定及び国際文書による枠組み並びに国際的な場において協力を促進するよう努める。
第二十四条
気候変動
1 両締約者は、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を十分に下回るものに抑え、及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏一・五度高い水準までのものに制限するための努力を継続するために世界全体の温室効果ガスの排出量を緊急、大幅及び持続的に削減することの必要性を認識しつつ、温室効果ガスの人為的な排出を削減するための域内の及び国際的な行動等により、率先して気候変動及びその悪影響に対処する。両締約者は、適当な場合には、千九百九十二年五月九日にニューヨークで作成された気候変動に関する国際連合枠組条約の下で同条約の目的を達成するため二千十五年十二月十二日にパリで作成されたパリ協定の実施に当たり、及び多数国間の法的枠組みを強化するため、協力する。また、両締約者は、他の関連する国際的な場において協力を促進するよう努める。
2 両締約者は、また、持続可能な開発を促進するため、気候変動の分野における例えば次の相互の関心事項について情報及び最良の慣行の交換並びに適当な場合には政策の調整を促進することにより、協力を追求する。
(a)炭素の排出が少ない技術の研究及び開発、市場に基づく仕組み、短寿命の気候汚染物質の削減等の種々の措置による気候変動の緩和
(b)気候変動の悪影響への適応
(c)第三国に対する援助
第二十五条
都市に関する政策
両締約者は、特に都市に関する政策の分野における共通の課題(人口の変動及び気候変動から生ずるものを含む。)に対処するため、この分野における経験及び良い慣行の交換を促進する。また、両締約者は、適当な場合には、地方政府又は市当局の間でのこのような経験及び良い慣行の交換を奨励する。
第二十六条
エネルギー
両締約者は、エネルギーの分野(エネルギー安全保障、エネルギーに関する世界的な取引及び投資、世界的なエネルギー市場の機能、エネルギー効率、エネルギーに関連する技術等)において、協力並びに適当な場合には国際機関及び国際的な場における緊密な調整を促進するよう努める。
第二十七条
農業
両締約者は、農業、農村の振興及び森林経営に関する政策(持続可能な農業、食糧安全保障、農業に関する政策への環境上の要件の組入れ、農村の振興、農業食品の販売促進及び品質(地理的表示を含む)、有機農産物の生産、農業の国際的な見通し、持続可能な森林経営並びに持続可能な農業、農村の振興及び林業に関する政策と環境及び気候変動に関する政策との間の関係についてのものを含む。)について協力を促進する。
第二十八条
漁業
1 両締約者は、利用可能な最良の科学的情報に基づく漁業資源の長期的な保存、効果的な管理及び持続可能な利用を促進するため、予防的であり、及び生態系を重視する取組方法に従い、漁業に関する政策について対話及び協力を促進する。
2 両締約者は、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するため、意見及び情報の交換並びに国際協力を促進する。
3 両締約者は、関連する地域的な漁業管理のための機関における協力を強化する。
第二十九条
海洋問題
両締約者は、千九百八十二年十二月十日にモンテゴ・ベイで作成された海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)に反映されている国際法に基づき、海洋問題について、対話を促進し、及び相互の理解を増進するものとし、次の事項を促進するために協力する。
(a)この分野における法の支配(国連海洋法条約第八十七条の規定に反映されている航行及び上空飛行の自由その他の公海の自由等)
(b)適用可能な国際法に基づく海洋の生態系及び非生物資源の長期的な保存及び持続可能な管理並びに適用可能な国際法に基づく海洋の生態系及び非生物資源についての一層の認識
第三十条
雇用及び社会問題
1 両締約者は、雇用、社会問題及び適切な仕事の分野(国際化及び人口の変動についての社会的側面という文脈における雇用に関する政策及び社会保障制度等)において、意見及び経験の交換により並びに適当な場合には共通の関心事項に関する協力活動等により、協力を促進する。
2 両締約者は、関連する国際文書(千九百九十八年六月十八日に採択された労働における基本的な原則及び権利に関する国際労働機関の宣言、二千八年六月十日に採択された公正な国際化のための社会正義に関する国際労働機関の宣言等)についてのそれぞれの約束に基づき、国際的に認められた労働及び社会に関する基準を尊重し、促進し、及び実現するよう努め、並びに適切な仕事を促進する。
第三十一条
保健
両締約者は、保健の分野において、特に、感染症及び非感染性疾患の防止及び管理に当たって協力することにより、国境を越える保健に関する問題に効果的に対処する(適当な場合には、保健に関する国際協定を普及させることによって対処することを含む。)ため、意見、情報及び経験の交換を促進する。
第三十二条
司法協力
1 両締約者は、民事及び商事に関する司法協力(特に、民事上の司法協力に関する条約の普及及び実効性に関するもの)を促進する。
2 両締約者は、二千九年十二月十五日に東京で、及び同年十一月三十日にブリュッセルで署名された刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定(その改正を含む。)に基づき、刑事に関する司法協力を促進する。
第三十三条
腐敗行為及び組織犯罪との戦い
両締約者は、腐敗行為及び国際的な組織犯罪(銃器の取引、経済及び金融に係る犯罪等)の防止並びにこれらとの戦いに当たり、適当な場合には関連する国際協定を普及させること等により、協力を促進する。
第三十四条 資金洗浄及びテロリズムに対する資金供与との戦い
両締約者は、金融活動作業部会等の関連する国際的な組織の下で普遍的に認められた基準を考慮しつつ、それぞれの金融制度が犯罪収益の洗浄のため又はテロリズムに対する資金供与のために利用されることを防止するに当たり、情報の交換等により、協力を促進する。
第三十五条 不正な薬物との戦い
両締約者は、不正な薬物を防止し、及びこれと戦うに当たり、次のことを目的として、協力を促進する。
(a) 不正な薬物の供給、取引及び需要を減少させること。
(b) 麻薬又は向精神薬の不正な製造のために使用される前駆物質の流用を防止すること。
(c) 公衆の健康及び福祉を保護すること。
(d) 特に情報及び最良の慣行の交換により、薬物の取引に関与する国際的な犯罪ネットワークを解体すること(特に、このようなネットワークが合法的な商取引又は金融取引の事業に浸透することを防ぐこと)。
第三十六条 サイバーに係る問題に関する協力
1 両締約者は、サイバーに係る問題に関するそれぞれの政策及び活動について意見及び情報の交換を促進するものとし、国際的な場及び地域的な場におけるこのような意見及び情報の交換を奨励する。
2 両締約者は、サイバー空間における人権及び情報の自由な流れを可能な最大限度まで促進し、及び保護するため、協力を促進する。両締約者は、この目的のため、サイバー空間において国際法が適用されるとの理解に基づき、適当な場合には、サイバー空間における国際的な規範の形成及び作成並びに信頼醸成の促進に当たって協力する。
3 両締約者は、適当な場合には、第三国が、サイバーセキュリティを強化し、及びサイバー犯罪と戦うための能力を高めるために協力する。
4 両締約者は、サイバー犯罪インターネットを通じた違法なコンテンツの頒布を含む)を防止し、及びこれと戦うに当たり、協力を促進する。
第三十七条 乗客予約記録
両締約者は、プライバシーの権利及び個人情報の保護を尊重しつつ、テロリズムの行為及び重大な犯罪を防止し、並びにこれらと戦うため、それぞれの法令に適合する範囲内で乗客予約記録等の利用可能な手段を利用するよう努める。
第三十八条 移住
1 両締約者は、移住に係る社会経済上の現実を考慮しつつ、移住の分野(例えば、合法的な移住、正規でない入国、人身取引、庇護及び国境管理(査証及び渡航に関連する書類の安全を含む)における政策について対話を促進する。
2 両締約者は、正規でない入国を防止し、及び管理するため、自国民の不当に遅延することのない再入国を確保すること、自国民に対して渡航に関連する適切な書類を提供すること等により、協力を促進する。
第三十九条 個人情報の保護
両締約者は、高い水準の個人情報の保護を確保するため、協力を促進する。
第四十条 教育、青少年及びスポーツ
1 両締約者は、教育、青少年及びスポーツの分野における政策について意見及び情報の交換を促進する。
2 両締約者は、適当な場合には、教育、青少年及びスポーツの分野における協力活動(例えば、共同の事業、人的交流並びに知識及び経験の交換)を奨励する。
第四十一条 文化
1 両締約者は、文化活動に従事する者の交流及び芸術作品の交流を促進し、並びに適当な場合には文化の種々の分野(映画等の視聴覚作品を含む)における共同の自発的活動を行うよう努める。
2 両締約者は、相互の意識及び理解を高めるため、文化の分野におけるそれぞれの市民社会の間及び機関の間の対話及び協力を奨励する。
3 両締約者は、共通の目標を追求し、並びに文化の多様性及び文化遺産の保護を促進するため、関連する国際的な場(特に国際連合教育科学文化機関)において相互の関心事項について協力するよう努める。
第四十二条 合同委員会
1 両締約者の代表者から成る合同委員会を設置する。同委員会は、両締約者の代表者を共同議長とする。
2 合同委員会は、次のことを行う。
(a) この協定によって構築される全般的なパートナーシップを調整すること。
(b) 両締約者間の他の協定又は取決めに基づいて設置される委員会その他の機関に対し適当な場合には情報を要請すること、及び共通の関心事項に関する意見を交換すること。
(c) この協定に規定されていない追加的な協力の分野について、この協定の目的に適合することを条件として決定すること。
(d) この協定の適切かつ効果的な実施を確保すること。
(e) この協定の解釈、適用又は実施から生ずるあらゆる紛争の解決に努めること。
(f) この協定に関連する政策、計画又は権限についての関連する変更を説明するための場を提供すること。
(g) 適当な場合には勧告を行うこと及び決定を採択すること、並びにこの協定に基づく協力の特定の面を円滑にすること。
3 合同委員会は、コンセンサス方式により決定を行う。
4 合同委員会は、通常年一回、東京及びブリュッセルで交互に会合する。また、同委員会は、いずれか一方の締約者の要請によって会合する。
5 合同委員会は、その手続規則を採択する。
第四十三条 紛争解決
1 両締約者は、相互尊重、平等なパートナーシップ及び国際法の尊重の原則に基づき、この協定に基づく義務を履行するために必要なあらゆる一般的な又は個別の行動をとる。
2 両締約者は、この協定の解釈、適用又は実施に関する紛争が生じた場合には、適時に、かつ、友好的な方法により当該紛争を解決するため、相互に協議し、及び協力するための努力を強化する。
3 2の規定によっても紛争を解決することができなかった場合には、いずれの締約者も、更なる討議及び検討のため当該紛争を合同委員会に付託することを要請することができる。
4 両締約者は、それぞれこの協定に基づく協力の基礎の不可欠の要素を成す第二条1及び第五条1に規定する義務の特に深刻かつ重大な違反が、平和及び安全を脅かし、かつ、国際的な影響を及ぼすその例外的な重大性及び性質により、特に緊急を要する事案として取り扱われ得ることを認識する。
5 4に規定する特に緊急を要する事案が一方の締約者の領域で生ずるという可能性が低く、かつ、予期されない事態が生じた場合には、合同委員会は、他方の締約者の要請により、十五日以内に緊急の協議を行う。
合同委員会は、相互に受入れ可能な解決に達することができなかった場合には、当該事案に関する閣僚レベルの会合を緊急に招集する。
6 特に緊急を要する事案について閣僚レベルで相互に受入れ可能な解決に達しなかった場合には、5に規定する要請を行った締約者は、国際法に従ってこの協定の規定を停止することを決定することができる。加えて、両締約者は、5に規定する要請を行った締約者が国際法に従いこの協定の枠外で他の適当な措置をとることができることに留意する。当該締約者は、他方の締約者に対し、書面により直ちにその決定を通告するものとし、両締約者に受入れ可能な方法で問題を解決するために必要な最小限の期間当該決定を適用する。
7 両締約者は、この協定の規定を停止する決定を促した特に緊急を要する事案の進展を絶えず検討する。この協定の規定を停止した締約者は、その停止を撤回することが適当となり次第、また、いかなる場合にも特に緊急を要する事案がもはや存在しなくなったときは直ちに、その停止を撤回する。
8 この協定は、両締約者間の他の協定の解釈若しくは適用に影響を及ぼすものではなく、又はこれらを害するものではない。特に、この協定の紛争解決に関する規定は、いかなる場合にも、両締約者間の他の協定の紛争解決に関する規定に代わるものではなく、又はこれらに影響を及ぼすものではない。
第四十四条 雑則
この協定に基づく協力及び行動は、両締約者のそれぞれの法令に従って実施する。
第四十五条 両締約者の定義
この協定の適用上「両締約者」とは、日本国を一方とし、それぞれの権限により、連合、連合構成国又は連合及び連合構成国を他方とする双方の締約者をいう。
第四十六条 情報の開示
この協定のいかなる規定も、締約者に対し、その開示が自らの安全保障上の重大な利益に反すると当該締約者が認める情報の提供を要求するものと解してはならない。
第四十七条 効力発生及び効力発生までの間の適用
1 この協定は、それぞれの関係する法的手続に従い、日本国によって批准され、及び連合締約者によって承認され、それは批准されなければならない。日本国の批准書並びに連合締約者による承認及びび批准が完了したことを確認する文書は、東京で交換される。この協定は、これらの文書が交換された日の属する月の翌々月の初日に効力を生ずる。
2 1の規定にかかわらず、日本国及び連合は、第一条から第四条まで、第五条1、第十一条から第十四条まで、第十五条(2(b)を除く。)、第十六条から第十八条まで、第二十条から第三十一条まで、第三十七条、第三十八条1、第三十九条から第四十一条まで、第四十二条(2(c)を除く。)、第四十三条からこの条まで、次条3及び第四十九条から第五十一条までの規定をこの協定の効力発生日までの間適用する。その適用は、日本国が連合に対し日本国による批准が完了した旨を通告した日又は連合が日本国に対し当該適用に必要な関係する法的手続を完了した旨を通告した日のいずれか遅い日の属する月の翌々月の初日に開始する。これらの通告は、外交上の公文によって行うものとする。
3 2の規定に従いこの協定の効力発生までの間適用されることとなるこの協定の規定は、両締約者間でこの協定が効力を生じていたならば有したであろう法的効果と同一の法的効果を有する。
第四十八条 終了
1 この協定は、2の規定に基づいて終了しない限り、効力を有する。
2 いずれの一方の締約者も、他方の締約者に対し、この協定を終了させる意思を書面により通告することができる。その終了は、他方の締約者がその通告を受領した日の後六箇月で効力を生ずる。
3 いずれの一方の締約者も、他方の締約者に対し、前条2に規定する効力発生までの間の適用を終了させる意思を書面により通告することができる。その終了は、他方の締約者がその通告を受領した日の後六箇月で効力を生ずる。
第四十九条 連合への将来の加盟
1 連合は、第三国の連合への加盟の要請を日本国に通報する。
2 両締約者は、第三国の連合への加盟がこの協定に及ぼし得る影響について、合同委員会の枠組み等により討議する。
3 連合は、第三国の連合への加盟に関する条約の署名及び効力発生を日本国に通報する。
第五十条 適用領域
この協定は、日本国の領域並びに欧州連合に関する条約及び欧州連合の運営に関する条約がこれらの条約に定める条件の下に適用される領域について適用する。
第五十一条 正文
この協定は、ひとしく正文である日本語、ブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語 ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ラトビア語、リトアニア語、マルタ語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語及びスウェーデン語により本書二通を作成した。これらの正文の間に相違がある場合には、両締約者は、この問題を合同委員会に付託する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十八年七月十七日に東京で、作成した。
日本国のために
安倍晋三
ベルギー王国のために
ルー
この署名により、フラマン語共同体、フランス語共同体、ドイツ語共同体、フランダース地域、ワロン地域及びブリュッセル首都圏地域もこの協定について責任を負う。
ブルガリア共和国のために
ディミタル・ツァンチェフ
チェコ共和国のために
マルティン・ボヴェイシル
デンマーク王国のために
キム・ヨアンセン
ドイツ連邦共和国のために
ミヒャエル・フリュッガー
エストニア共和国のために
カヤ・タエル
アイルランドのために
ケレハー
ギリシャ共和国のために
アンドレアス・パパスタヴル
スペイン王国のために
パブロ・ガルシア=ベルドイ
フランス共和国のために
フィリップ・ルグリーズ=コスタ
クロアチア共和国のために
マト・シュクラバロ
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