その他令和6年11月20日

日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定(条約第一〇号)

号外p.2 - p.6

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公告概要

腐敗行為対策、資金洗浄対策、サイバー協力等に関する条項

発行機関外務省

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日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定(条約第一〇号)

令和6年11月20日|p.2-6

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◇日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定(条約第一〇号)
(外務省)
この協定は、日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間で幅広い分野における協力を促進し、将来にわたる戦略的なパートナーシップを強化するための枠組みを定めるものである。この協定は、前文、本文五一箇条及び末文から成り、その概要は、次のとおりである。
1目的及び一般原則(第一条関係) (一)この協定は、両締約者が共通の関心事項に関する政治的な協力及び分野別の協力並びに共同行動を促進することにより、両締約者間の全般的なパートナーシップを強化すること等を行うことを目的とする。 (二)両締約者は、第一条1に定める目的を達成するため、相互尊重、平等なパートナーシップ及び国際法の尊重の原則に基づいてこの協定を実施する。
(三)両締約者は、政治問題、外交及び安全保障に関する政策その他分野別の協力の分野における相互の関心事項について、対話及び協力により、両締約者間のパートナーシップを強化する。このため、両締約者は、あらゆるレベルで会合を開催し、並びに両締約者の人々の間の一層広範な交流及び議会の間の交流を促進する。
2民主主義、法の支配、人権及び基本的自由(第二条関係) (一)両締約者は、両締約者の内外の政策を支える民主主義、法の支配、人権及び基本的自由という共通の価値及び原則を引き続き擁護する。この点に関し、両締約者は、世界人権宣言及び関連する人権に関する国際条約であって両締約者が締結しているものを尊重することを再確認する。
(二)両締約者は、国際的な場において第二条1に規定する共通の価値及び原則を促進する。両締約者は、適当な場合には、これらの共通の価値及び原則の促進及び実現に当たり、第三国と共に又は第三国において行うことを含め、協力し、及び調整する。
3平和及び安全の促進(第三条関係) (一)両締約者は、国際及び地域の平和及び安全を促進するために協力する。 (二)両締約者は、紛争の平和的解決を共同で促進するものとし、国際社会に対し、国際法に従いあらゆる紛争を平和的手段によって解決するよう奨励する。
4危機管理(第四条関係) 両締約者は、危機管理及び平和構築の分野における共通の関心事項に関し、共通の立場を促進すること、国際機関及び国際的な場における決議及び決定について協力すること、紛争から脱しつつある国が持続可能な平和を実現するために行っている努力を支援すること、危機管理業務その他関連する計画及び事業について協力すること等により、意見の交換を促進し、及び共同で行動するよう努める。
ト以下、かつ、当該PTSにおける銘柄毎の総取引高の対取引所比を一〇パーセント以下へと緩和することとした。(第一条の一〇関係)
2公開買付規制の見直し 金融商品取引法第二七条の二第一項第一号に規定する政令で定める取引として、電子情報処理組織を使用して行われる有価証券の取引であって、競売買の方法その他多数の者の参加の下に価格の形成が行われる方法として内閣府令で定める方法以外の売買価格の決定方法によるもののうち所定の要件を満たすものを追加することとしたほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第六条の二関係)
3施行期日等 (一)経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係) (二)この政令は、令和六年一一月一日から施行することとした。
(三)六a・七・一〇・一〇a-テトラヒドロ一六・六・九一トリメチルー三ーベンチル一六Hージベンゾ[b・d]ピランー一イループロビオネート及びその塩類について三〇日を経過した日から施行することとした。
1競売買の方法による場合の売買高の上限の緩和 私設取引システム(PTS)における有価証券の売買等のうち競売買の方法を用いる場合の有価証券の売買高の基準に関して、当該PTSにおける総取引高の対取引所比を一〇パーセン
5 大量破壊兵器(第五条関係) (一)両締約者は、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散を防止するため、国際法に基づく義務の完全な遵守及び実施により、不拡散及び軍備縮小に関する制度の強化に当たって協力する。 (二)両締約者は、核軍備の縮小を追求するための不可欠な基礎であり、世界的な核不拡散に関する制度の基礎であり、及び原子力の平和的利用を促進するための基礎である一九六八年七月一日にロンドン市、モスクワ市及びワシントン市で作成された核兵器の不拡散に関する条約(以下「核不拡散条約」という。)を普及させる。また、両締約者は、不拡散及び軍備縮小に関する制度に対するあらゆる課題に対処することの重要性並びに核不拡散条約を擁護し、及び強化することの必要性を強調しつつ、全ての者にとってより安全な世界を追求することを目的とする世界的な努力に引き続き積極的に貢献するよう取り組むものとし、また、核不拡散条約の目標に従い、国際の安定を促進するような方法で、及び全ての者にとって安全保障が損なわれないという原則に基づき、核兵器のない世界のための条件を引き続き作り出していくよう取り組む。 (三)両締約者は、特に、汎用品及び大量破壊兵器関連の物品並びにこれらに係る技術についての効果的な輸出管理制度を発展させ、及び維持することにより、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散に引き続き対処する。 (四)両締約者は、第五条に定める両締約者の取組を強固にするため、この分野における対話を維持し、及び促進する。 6 通常兵器(第六条関係) (一)両締約者は、通常兵器並びに汎用品及びこれらに係る技術の移転の管理の分野において、世界的な、地域的な、小地域的な及び域内のそれぞれの段階で、これらの流用を防止し、平和、安全及び安定に貢献し、並びに人類の苦しみを軽減するため、当該それぞれの段階で協力し、及び調整する。両締約者は、責任ある方法で、特に相互の安全保障上の関心に十分な考慮を払いつつ、移転の管理に関する政策を発展させ、及び実施する。 (二)両締約者は、関連する国際文書による枠組みについてのそれぞれの約束を再確認した上で、通常兵器の国際的な貿易を規制し、並びにその不正な取引及び流用を防止し、及び根絶するため、これらの文書の下で協力し、及び適当な場合には調整する。第六条2の規定による協力には、適当な場合には、第三国においてこれらの枠組みの普遍化を促進し、及びその完全な実施を支援することを含める。 (三)両締約者は、第六条の規定による両締約者の取組に伴って行われ、及び当該取組を強固にする対話を維持し、及び促進する。 7 国際刑事裁判所(第七条関係) (一)両締約者は、国際刑事裁判所及び適当な場合には国際連合の関連する決議に従って設置される裁判所を通ずること等により、国際的な関心事項である重大な犯罪の捜査及び訴追を促進するために協力する。 (二)両締約者は、一九九八年七月一七日にローマで作成された国際刑事裁判所に関するローマ規程(以下「規程」という。)の目的の促進に当たって協力する。このため、両締約者は、適当な場合には規程の締結及び実施のために必要な措置をとるに当たっての経験を共有すること等により、規程の普遍性を引き続き促進すること等を行う。 8 テロリズム対策(第八条関係) (一)両締約者は、適用可能な国際法に従い、あらゆる形態のテロリズムの行為を防止し、及びこれと戦うため、両締約者間で並びに地域的及び国際的な段階で協力する。 (二)両締約者は、国際連合テロリズム対策世界戦略及び国際連合安全保障理事会の関連する決議を考慮しつつ、協力を促進する。 (三)両締約者は、国際法及びそれぞれの法令に基づくプライバシー及び個人情報の保護を尊重しつつ、テロリズムのあらゆる行為、方法及び慣行について、対話並びに情報及び意見の交換を促進する。 9 化学剤、生物剤、放射性物質及び核についてのリスク対応(第九条関係) (一)両締約者は、化学剤、生物剤、放射性物質及び核についてのリスクの防止、軽減及び管理並びにこれらのリスクへの対応に当たり、協力を促進する。 (二)両締約者は、化学剤、生物剤、放射性物質及び核についてのリスクを管理するための第三国における制度的能力を強化することを目的として協力を促進する。 国際的及び地域的な協力並びに国際連合の改革(第一〇条関係) (一)両締約者は、効果的な多数国間主義についての約束の裏付けとして、国際連合並びに他の国際機関及び地域機関並びに国際的な場及び地域的な場の枠組みにおいて、意見の交換を行い、協力を促進し、及び適当な場合には立場を調整するよう努める。 (二)両締約者は、国際連合及びその関連機関の全体の効率性、実効性、透明性、説明責任、能力及び代表性を強化することを目的として、国際連合の改革を促進するために協力する。 開発(第一一条関係) (一)両締約者は、定期的な対話等により開発に関する政策についての意見の交換を促進するものとし、適当な場合には、地球的規模の課題としての持続可能な開発及び貧困の撲滅に関する個別の政策について調整する。 (二)両締約者は、適当な場合には、国際的な場及び地域的な場において開発問題に関する立場を調整する。 (三)両締約者は、それぞれの開発に関する機関及び部局の間の情報の交換及び協力並びに適当な場合には現地における活動の調整を一層奨励するよう努める。 (四)両締約者は、また、開発援助の分野において、情報、最良の慣行及び経験を交換するよう努めるものとし、不正な資金の流れを抑制するため、並びに両締約者及び受益国の資金上の利益に影響を及ぼす不正行為、詐欺、腐敗行為その他の違法行為をあらゆる段階で防止し、並びにこれらと戦うため、協力するよう努める。 災害対策及び人道的活動(第一二条関係) (一)両締約者は、災害のリスクを軽減し、及び災害に対する強靱性を高めるため、災害の防止及び軽減、災害への準備及び対応並びに災害からの復旧に当たり、協力並びに適当な場合には両締約者間における並びに地域的及び国際的な段階における調整を促進する。 (二)両締約者は、人道的活動に当たり、効果的な対応を調整して行うため、協力するよう努める。 経済及び金融(第一三条関係) (一)両締約者は、持続可能で均衡のとれた成長、雇用創出の促進、マクロ経済上の過度な不均衡への対策及びあらゆる形態の保護主義との戦いという共通の目的を支援するための両締約者間及び多数国間の政策に関する緊密な調整を促進するため、情報及び経験の交換を促進する。 (二)両締約者は、関連する国際機関及び国際的な場において現在行われている活動を支援するため、会計、監査、銀行業、保険業、金融市場及び金融部門の他の部分に関する規制制度及び監督制度を改善すること等により金融の安定性及び財政の持続可能性を確保するための協力を強化することを目的として、金融に関する政策及び規制について情報の交換を促進する。 科学、技術及びイノベーション(第一四条関係) 両締約者は、科学、技術及びイノベーションの分野において、二〇〇九年一一月三〇日にブリュッセルで作成された科学技術における協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定に基づき、相互に関心を有する優先事項に特に重点を置いて、協力を促進する。
15 運輸(第一五条関係) (一)両締約者は、運輸に関する政策及び慣行並 びに全ての輸送手段に関する他の相互に関心 を有する分野について情報の交換及び対話を 促進することによって協力を追求し、並びに 適当な場合には運輸に関する国際的な場にお いて立場を調整する。 (二)第一五条1に規定する協力の分野には、航 空部門、海上運輸部門及び鉄道部門を含める。 16 宇宙空間(第一六条関係) (一)両締約者は、宇宙に関する政策及び活動に ついて意見及び情報の交換を促進する。 (二)両締約者は、宇宙空間の探査及び平和的利 用に当たり、適当な場合には定期的な対話等 により、協力するよう努める。 17 産業協力(第一七条関係) (一)両締約者は、両締約者の企業の競争力を向 上させるために産業協力を促進する。このた め、両締約者は、例えば、イノベーション、 気候変動エネルギー効率性、標準化及び企 業の社会的責任の分野並びに中小企業の競争 力の向上及び国際化の支援の分野におけるそ れぞれの産業に関する政策について意見及び 最良の慣行の交換を促進する。 (二)両締約者は、企業間の対話等により、それ ぞれの企業の競争力及び企業間の協力を向上 させるため、公的部門及び民間部門が行って いる協力活動を円滑にする。 18 税関(第一八条関係) 両締約者は、税関の分野において、二〇〇八 年一月三○日にブリュッセルで作成された税関 に係る事項における協力及び相互行政支援に関 する日本国政府と欧州共同体との間の協定に基 づき、効果的な税関管理及び関税法令の遵守を 確保しつつ、協力を促進する。また、両締約者 は、関連する国際的な枠組みにおいて意見を交 換し、及び協力する。 19 租税(第一九条関係) 両締約者は、租税に関する良い統治を促進す るため、特に、第三国に対し、透明性を高め、 情報の交換を確保し、及び有害な租税上の慣行 を撤廃するよう奨励することにより、国際的に 確立された租税基準に沿った協力を促進するよ う努める。 20 観光(第二○条関係) 両締約者は、観光の持続可能な発展及び観光 産業の競争力の向上に関する協力であって、経 済成長、文化交流及び人々の間の交流に貢献し 得るものを促進する。 21 情報通信技術(第二一条関係) 両締約者は、情報通信技術の分野において、 電子的な通信等を含む重要な事項に関する協力 を促進するため、それぞれの政策及び規制につ いて意見を交換する。 22 消費者保護(第二二条関係) 両締約者は、高い水準の消費者の保護を目的 とする政策及び法令について対話及び意見の交 換を促進するものとし、重要な分野における協 力を促進する。 23 環境(第二三条関係) (一)両締約者は、環境に関する政策及び規制に ついて、意見、情報及び最良の慣行の交換を 促進するものとし、例えば資源の効率的な利 用等の分野における協力を促進する。 (二)両締約者は、両締約者に適用可能な関連す る国際協定及び国際文書による枠組み並びに 国際的な場において協力を促進するよう努め る。 24 気候変動(第二四条関係) (一)両締約者は、世界全体の平均気温の上昇を 工業化以前よりも摂氏二度高い水準を十分に 下回るものに抑え、及び世界全体の平均気温 の上昇を工業化以前よりも摂氏一・五度高い 水準までのものに制限するための努力を継続 するために世界全体の温室効果ガスの排出量 を緊急、大幅及び持続的に削減することの必 要性を認識しつつ、温室効果ガスの人為的な 排出を削減するための域内の及び国際的な行 動等により、率先して気候変動及びその悪影 響に対処する。両締約者は、適当な場合には、 一九九二年五月九日にニューヨークで作成さ れた気候変動に関する国際連合枠組条約の下 で同条約の目的を達成するため、二〇一五年 一二月一二日にパリで作成されたパリ協定の 実施に当たり、及び多数国間の法的枠組みを 強化するため、協力する。また、両締約者は、 他の関連する国際的な場において協力を促進 するよう努める。 (二)両締約者は、また、持続可能な開発を促進 するため、気候変動の分野における相互の関 心事項(炭素の排出が少ない技術の研究及び 開発、市場に基づく仕組み、短寿命の気候汚 染物質の削減等の種々の措置による気候変動 の緩和等)について情報及び最良の慣行の交 換並びに適当な場合には政策の調整を促進す ることにより、協力を追求する。 25 都市(第二五条関係) 両締約者は、特に都市に関する政策の分野に おける共通の課題に対処するため、この分野に おける経験及び良い慣行の交換を促進する。ま た、両締約者は、適当な場合には、地方政府又 は市当局の間でのこのような経験及び良い慣行 の交換を奨励する。 26 エネルギー(第二六条関係) 両締約者は、エネルギーの分野において、協 力並びに適当な場合には国際機関及び国際的な 場における緊密な調整を促進するよう努める。 27 農業(第二七条関係) (一)両締約者は、農業、農村の振興及び森林経 営に関する政策について協力を促進する。 (二)両締約者は、農業及び森林経営の分野にお ける研究及びイノベーションについて協力を 促進する。 28 漁業(第二八条関係) (一)両締約者は、利用可能な最良の科学的情報 に基づく漁業資源の長期的な保存、効果的な 管理及び持続可能な利用を促進するため、予 防的であり、及び生態系を重視する取組方法 に従い、漁業に関する政策について対話及び 協力を促進する。 (二)両締約者は、違法な漁業報告されていな い漁業及び規制されていない漁業を防止し、 抑止し、及び排除するため、意見及び情報の 交換並びに国際協力を促進する。 (三)両締約者は、関連する地域的な漁業管理の ための機関における協力を強化する。 29 海洋(第二九条関係) 両締約者は、一九八二年一二月一○日にモン テゴ・ベイで作成された海洋法に関する国際連 合条約に反映されている国際法に基づき、海洋 問題について、対話を促進し、及び相互の理解 を増進するものとし、この分野における法の支 配等を促進するために協力する。 30 雇用、労働及び社会問題(第三○条関係) (一)両締約者は、雇用、社会問題及び適切な仕 事の分野において、意見及び経験の交換によ り並びに適当な場合には共通の関心事項に関 する協力活動により、協力を促進する。 (二)両締約者は、関連する国際文書についての それぞれの約束に基づき、国際的に認められ た労働及び社会に関する基準を尊重し、促進 し、及び実現するよう努め、並びに適切な仕 事を促進する。 31 保健(第三一条関係) 両締約者は、保健の分野において、特に、感 染症及び非感染性疾患の防止及び管理に当たっ て協力することにより、国境を越える保健に関 する問題に効果的に対処するため、意見、情報 及び経験の交換を促進する。 32 司法協力(第三二条関係) (一)両締約者は、民事及び商事に関する司法協 力を促進する。 (二)両締約者は、二〇〇九年一二月一五日に東 京で、及び同年一一月三○日にブリュッセル で署名された刑事に関する共助に関する日本 国と欧州連合との間の協定に基づき、刑事に 関する司法協力を促進する。
33 腐敗行為及び組織犯罪対策(第三三条関係) 両締約者は、腐敗行為及び国際的な組織犯罪 の防止並びにこれらとの戦いに当たり、適当な 場合には関連する国際協定を普及させること等 により、協力を促進する。 34 資金洗浄及びテロリズムに対する資金供与対 策(第三四条関係) 両締約者は、金融活動作業部会等の関連する 国際的な組織の下で普遍的に認められた基準を 考慮しつつ、それぞれの金融制度が犯罪収益の 洗浄のため又はテロリズムに対する資金供与の ために利用されることを防止するに当たり、情 報の交換等により、協力を促進する。 35 不正な薬物対策(第三五条関係) 両締約者は、不正な薬物を防止し、及びこれ と戦うに当たり、不正な薬物の供給、取引及び 需要を減少させること等を目的として、協力を 促進する。 36 サイバー(第三六条関係) (一) 両締約者は、サイバーに係る問題に関する それぞれの政策及び活動について意見及び情 報の交換を促進するものとし、国際的な場及 び地域的な場におけるこのような意見及び情 報の交換を奨励する。 (二) 両締約者は、サイバー空間における人権及 び情報の自由な流れを可能な最大限度まで促 進し、及び保護するため、協力を促進する。 (三) 両締約者は、この目的のため、サイバー空間 において国際法が適用されるとの理解に基づ き、適当な場合には、サイバー空間における 国際的な規範の形成及び作成並びに信頼醸成 の促進に当たって協力する。 (四) 両締約者は、適当な場合には、第三国が、 サイバーセキュリティを強化し、及びサイ バー犯罪と戦うための能力を高めるために協 力する。 (五) 両締約者は、サイバー犯罪を防止し、及び これと戦うに当たり、協力を促進する。 37 乗客予約記録(第三七条関係) 両締約者は、プライバシーの権利及び個人情 報の保護を尊重しつつ、テロリズムの行為及び 重大な犯罪を防止し、並びにこれらと戦うため、 それぞれの法令に適合する範囲内で乗客予約記 録等の利用可能な手段を利用するよう努める。 38 移住(第三八条関係) (一) 両締約者は、移住に係る社会経済上の現実 を考慮しつつ、移住の分野における政策につ いて対話を促進する。 (二) 両締約者は、正規でない入国を防止し、及 び管理するため、自国民の不当に遅延するこ とのない再入国を確保すること、自国民に対 して渡航に関連する適切な書類を提供するこ と等により、協力を促進する。 39 個人情報保護(第三九条関係) 両締約者は、高い水準の個人情報の保護を確 保するため、協力を促進する。 40 教育、青少年及びスポーツ(第四○条関係) (一) 両締約者は、教育、青少年及びスポーツの 分野における政策について意見及び情報の交 換を促進する。 (二) 両締約者は、適当な場合には、教育、青少 年及びスポーツの分野における協力活動を奨 励する。 41 文化(第四一条関係) (一) 両締約者は、文化活動に従事する者の交流 及び芸術作品の交流を促進し、並びに適当な 場合には文化の種々の分野における共同の自 発的活動を行うよう努める。 (二) 両締約者は、相互の意識及び理解を高める ため、文化の分野におけるそれぞれの市民社 会の間及び機関の間の対話及び協力を奨励す る。 (三) 両締約者は、共通の目標を追求し、並びに 文化の多様性及び文化遺産の保護を促進する ため、関連する国際的な場において相互の関 心事項について協力するよう努める。 42 合同委員会(第四二条関係) (一) 両締約者の代表者から成る合同委員会を設 置する。同委員会は、両締約者の代表者を共 同議長とする。 (二) 合同委員会は、この協定によって構築され る全般的なパートナーシップを調整すること 等を行う。 (三) 合同委員会は、コンセンサス方式により決 定を行う。 (四) 合同委員会は、通常年一回、東京及びブ リュッセルで交互に会合する。また、同委員 会は、いずれか一方の締約者の要請によって 会合する。 (五) 合同委員会は、その手続規則を採択する。 43 紛争解決(第四三条関係) (一) 両締約者は、相互尊重、平等なパートナー シップ及び国際法の尊重の原則に基づき、こ の協定に基づく義務を履行するために必要な あらゆる一般的な又は個別的行動をとる。 (二) 両締約者は、この協定の解釈、適用又は実 施に関する紛争が生じた場合には、適時に、 かつ、友好的な方法により当該紛争を解決す るため、相互に協議し、及び協力するための 努力を強化する。 (三) 第四三条2の規定によっても紛争を解決す ることができなかった場合には、いずれの締 約者も、更なる討議及び検討のため当該紛争 を合同委員会に付託することを要請すること ができる。 (四) 両締約者は、それぞれこの協定に基づく協 力の基礎の不可欠の要素を成す第二条1及び 第五条1に規定する義務の特に深刻かつ重大 な違反が、平和及び安全を脅かし、かつ、国 際的な影響を及ぼすその例外的な重大性及び 性質により、特に緊急を要する事案として取 り扱われ得ることを認識する。 (五) 第四三条4に規定する特に緊急を要する事 案が一方の締約者の領域で生ずるという可能 性が低く、かつ、予期されない事態が生じた 場合には、合同委員会は、他方の締約者の要 請により、五日以内に緊急の協議を行う。 合同委員会は、相互に受入れ可能な解決に 達することができなかった場合には、当該事 案に関する閣僚レベルの会合を緊急に招集す る。 (六) 特に緊急を要する事案について閣僚レベル で相互に受入れ可能な解決に達しなかった場 合には、第四三条5に規定する要請を行った 締約者は、国際法に従ってこの協定の規定を 停止することを決定することができる。加え て、両締約者は、同条5に規定する要請を行っ た締約者が国際法に従いこの協定の枠外で他 の適当な措置をとることができることに留意 する。当該締約者は、他方の締約者に対し、 書面により直ちにその決定を通告するものと し、両締約者に必要な最小限の期間当該決定を 決するために必要な最小限の期間当該決定を 適用する。 (七) 両締約者は、この協定の規定を停止する決 定を促した特に緊急を要する事案の進展を絶 えず検討する。この協定の規定を停止した締 約者は、その停止を撤回することが適当とな り次第、また、いかなる場合にも特に緊急を 要する事案がもはや存在しなくなったときは 直ちに、その停止を撤回する。 (八) この協定は、両締約者間の他の協定の解釈 若しくは適用に影響を及ぼすものではなく、 又はこれらを害するものではない。特に、こ の協定の紛争解決に関する他の規定、いかなる 場合にも、両締約者間の他の協定の紛争解決 に関する規定に代わるものではなく、又はこ れらに影響を及ぼすものではない。
政令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十一月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
政令第三百四十五号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第五条、第十八条第三項・第二十二条・第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十八条(独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十二条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
(定義) 第一条 この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(別表の準用規定の欄に掲げる規定において準用する場合を含む。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。
2 この政令において「補助実施法人」とは、別表の準用規定の欄に掲げる規定においてその交付する補助金等について「補助実施法人に係る予算の執行の適正化に関する法律を準用する同表の法人の欄に掲げる法人」をいい、「補助実施法人の代表者」とは、同表の代表者の欄に掲げる者をいう。
第三条第一項第五号を次のように改める。 五 その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長を除く。第九条第二項及び第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む)、第十三条第四号及び第五号並びに第十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)が定める事項
第三条第二項第六号及び第三項、第四条第一項並びに第七条中「各省各庁の長」の下に「又は補助実施法人の代表者」を加える。
2 第九条第二項を次のように改める。 2 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長又は補助実施法人の代表者に提出しなければならない。
第九条第四項を次のように改める。 4 補助実施法人の代表者は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。
第九条第五項中「農林水産大臣、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣」を「別表の所管大臣の欄に掲げる大臣」に改める。
第十三条第四号及び第五号中「各省各庁の長」の下に「又は補助実施法人の代表者」を加える。
第十四条第一項第一号中「国」の下に「又は補助実施法人」を加え、同項第二号中「各省各庁の長」の下に「又は補助実施法人の代表者」を加える。 第十五条中「各省各庁の長」の下に「又は補助実施法人の代表者」を加える。 第十六条第一項から第三項までを次のように改める。 各省各庁の長又は補助実施法人の代表者は、法第二十六条第一項の規定により、補助金等の交付に関する事務(補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の一部を当該各省各庁又は補助実施法人(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)の機関に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の場合において、その地方支分部局に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
3 補助実施法人の代表者は、第一項の場合において、その従たる事務所の職員に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び職員について、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。
第十六条第五項中「各省各庁の長」の下に「又は補助実施法人の代表者」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 5 各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場合には、法第二十六条第一項の規定により、当該所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一部を当該他の各省各庁の機関に委任することができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。 附則の次に次の別表を加える。
別表(第一条、第九条、第十六条関係)
準用規定代 表 者所管大臣
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) 第二条の二日本中央競馬会日本中央競馬会の理事長農林水産大臣
国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十七年法律第百六十二号)第十九条(同法附則第八条第二項の規定により読み替えられる場合を含む)国立研究開発法人情報通信研究機構国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長総務大臣
独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十二条独立行政法人工業所有権情報・研修館独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長経済産業大臣
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号) 第十二条の二独立行政法人人工エネルギー・金属鉱物資源機構独立行政法人人工エネルギー・金属鉱物資源機構の理事長経済産業大臣
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十七条(肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和四十一年法律第九十八号)第十五条の規定により読み替えられる場合を含む)独立行政法人農畜産業振興機構独立行政法人農畜産業振興機構の理事長農林水産大臣
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日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定(条約第一〇号) - 第2頁
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