政令令和6年11月20日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

号外p.8

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発行機関内閣
令番号政令第三百四十九号
発令機関内閣

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

令和6年11月20日|p.8

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政令第三百四十九号
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
内閣は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十号イ、第二十七条の二第一項第一号及び第百九十六条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。 第一条の十第一号中「当該六月間」を「その月の前月末日から起算して過去五月間に、「百分の一」を「百分の十」に改め、同条第二号中「当該六月間」を「その月の前月末日から起算して過去五月間に、「百分の十」を「百分の二十」に改める。
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 - 第8頁
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