政令令和6年11月20日

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関厚生労働省
令番号政令第三五二号
発令機関厚生労働省

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年11月20日|p.2

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◇地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
(政令第三五二号)(厚生労働省)
1社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会から保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供を受ける場合に、これらの者に納めなければならない手数料の額を、当該情報の件数が一、〇〇〇件までごとに七〇円と改めることとした。(本則関係)
2この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
3この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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