政令令和6年11月20日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし

号外p.1

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発行機関内閣府本府
令番号政令第三四六号
発令機関内閣府本府

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし

令和6年11月20日|p.1

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◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三四六号)(内閣府本府)
1 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第六六条第一項に規定する特定技術分野に係る国際特許分類記号を変更することとした。(第二条第一項関係)
2 この政令は、令和七年一月一日から施行することとした。
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし - 第1頁
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