政令令和6年11月20日

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし

号外p.1

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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第三四五号
発令機関財務省

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし

令和6年11月20日|p.1

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◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三四五号)(財務省)
1 独立行政法人工業所有権情報・研修館が工業所有権の保護及び利用を図るために交付する助成金について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律が準用されることに伴う所要の規定の整備等を行うこととした。(第一条、第三条第一項第五号、第二項第六号及び第三項、第四条第一項、第七条、第九条第二項、第四項及び第五項、第二十三条第四号及び第五号、第一四条第一項第一号及び第二号、第一五条、第一六条第一項・第三項、第五項及び第六項並びに別表関係)
2 この政令は、公布の日から施行することとした。
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令のあらまし - 第1頁
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