金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和6年11月20日|p.42
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六 私設取引システム運営業務に関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、当該顧客の知識、経験、財産の状況及び有価証券の売買を行う目的を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。イ 売買価格の決定方法ロ その使用する電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法ハ 有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法ニ 当該金融商品取引業者等が顧客の取引時に表示した価格で約定されないおそれがある旨ホ 法第二十九条の二第一項の登録申請書に第八条第六号ホ(8)に掲げる事項に関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書を添付しない場合にあっては、その旨ヘ 第八条第六号ホ(8) の電子情報処理組織を使用することが困難である場合に当該電子情報処理組織に代えて使用する電子情報処理組織を設けない場合にあっては、その旨七 売買価格の決定方法、有価証券の受渡しその他の決済の方法、価格情報の公表方法及び取引開始基準について取引を公正かつ円滑にし、かつ、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められる措置がとられていること。八 当該金融商品取引業者等が私設取引システム運営業務以外の業務を行う場合には、その役職員が私設取引システム運営業務により知り得た情報を私設取引システム運営業務以外の業務に利用すること及び私設取引システム運営業務により知り得た情報を私設取引システム運営業務に利用すること並びに私設取引システム運営業務により知り得た情報の私設取引システム運営業務を行う部署からの漏えいを防止するための措置その他の顧客の行う有価証券の売買その他の取引に関する情報の適切な管理のために必要な措置がとられていること。(業務又は財産の状況に関する報告)第七十三条 法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第二号に掲げるものを除き、私設取引システム運営業務を行わない場合にあっては第三号に掲げるものを除く。)を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。「一・二 略」三 別紙様式第十四号の二により作成した私設取引システム運営業務に係る売買高に関する報告書 四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第二百八条の十一及び第二百八条の十四において同じ。)経過後一月以内(四半期経過後一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)第二百八条の十一 [略]「2・3 略」4 金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る当該特定書類の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る第二項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該特定書類について、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。5 [略]
(業務又は財産の状況に関する報告)第七十三条 法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては、第二号に掲げるものを除く。)を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。「一・二 同上」「号を加える。」(四半期経過後一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)第二百八条の十一 [同上]「2・3 同上」4 金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。以下この条及び第二百八条の十四において同じ。)経過後三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る当該特定書類の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る第二項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該特定書類について、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。5 [同上]