金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令
令和6年11月20日|p.49
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四十五以上の銘柄に係る同一の種類の有価証券を同時に売買する取引(当該取引の売買代金の合計が一億円以上であるものに限る。)について、当該取引の対象となる各銘柄の直近公表価格に当該各銘柄に係る取引の数量(当該有価証券が新株予約権付社債券である場合にあっては、当該各銘柄の額面金額の百分の一)を乗じて得た額の合計額から当該合計額に百分の五を乗じた額を減じて得た額以上、当該合計額に百分の五を乗じた額を当該合計額に加えて得た額以下の範囲内の価格
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第三条有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正
(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
改
正
後
改
正
前
第十条(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの)
掲げる方法とする。
第十条[同上]
(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの)
一一定義府令第十七条各号に掲げる方法(第三号に掲げる方法を除く。)
一一定義府令第十七条各号に掲げる方法
二競売買の方法又は前号に掲げる方法に類似する方法(次号に掲げる方法を除く。)
二競売買の方法又は前号に掲げる方法に類似する方法
三法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第六条の二第二項第二号ロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)において用いられる方法
「号を加える。」
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この府令は、令和六年十二月一日から施行する。
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条この府令の施行の際現に金融商品取引法第三十条第一項の認可を受け又はその申請をしている金融商品取引業者については、この府令の施行の日から起算して七月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新令」という。)第十九条第一号に掲げるもの(新令第十七条第七号及び第十三号に係る部分に限る。)について同法第三十一条第六項の認可の申請をした場合には、当該申請に係る認可又はその拒否の処分までの間)は、新令第十七条第七号及び第十三号の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○内閣府令第百二号
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条第三号の規定に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令を次のように定める。
令和六年十一月二十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
金融商品の販売等に係る勧誘方針の公表の方法に関する内閣府令
1金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十四条第三号の規定による閲覧に供する方法は、勧誘方針(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する勧誘方針をいう。)を金融商品販売業者等(法第三条第三項に規定する金融商品販売業者等をいう。以下同じ。)のウェブサイト(次項第二号に規定するウェブサイトがある場合にあっては、当該ウェブサイト。)に掲載する方法とする。
2令第十四条第三号イに規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一金融商品販売業者等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二金融商品販売業者等のウェブサイト(当該金融商品販売業者等がその行う金融商品の販売等(法第三条第二項に規定する金融商品の販売等をいう。)に関して広告をするものに限る。)がない場合
附則
この府令は、令和六年十二月十五日から施行する。