金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和6年11月20日|p.44
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| 新株予約権証券 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| その他 | | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
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| 小計 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 合計 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
(注意事項)
1 有価証券の売買株数及び売買金額を約定基準により記載すること。
2 「株券」の欄には株券に係るものを、「社債券」の欄には社債券(法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)に係るものを、「受益証券」の欄には同項第10号及び第14号に掲げる受益証券に係るものを、「新株予約権証券」の欄には同項第9号に掲げる新株予約権証券及び同項第11号に掲げる新投資口予約権証券に係るものを記載すること。
3 「その他」の欄の空欄には、「株券」、「社債券」、「受益証券」及び「新株予約権証券」の欄に記載したもの以外の有価証券であって取引があったもの(法第2条第2項各号に掲げる権利については、電子記録移転権利及び令第1条の12第2号に規定する権利を含む。)のうち、売買金額の多い上位5位までの有価証券について記載すること。また、「小計」の欄には、「その他」の欄に記載した売買金額の合計額に取引があった有価証券のうち本表に記載しなかったものの売買金額を合算した額を記載すること。
4 外国有価証券(日本国若しくはその地方公共団体又は居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者のうち法人をいう。)が本邦(同項第1号に規定する本邦をいう。)において発行する有価証券以外の有価証券をいう。)に係るものは、株券、社債券、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上段に内書(括弧書)として記載すること。
備考 表中の[ ] の記載は記入すべき。
附 則
(施行期日)
1 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十九号)第一条中金融商品取引法第二条第一号から第三十一号までの改正規定(同項第十二号から第十六号)の施行の日(令和二年一月二十一日)から施行する。(罰則に関する経過措置)
2 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○内閣府令第四一号
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第三百十六号)の施行に伴う、並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三条の二第一項、第三条の四第五項、第三十一条の三及び第三十一条の五並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十号)第六条の二第一項第七号及び第八号並びに第六条の二の二第一項の規定の廃止に伴い、並びに同法を実施するため、金融商品取引業等に関する内閣府令を次のように改める。
令和二年一月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻 芳正