府省令令和6年11月20日

金融商品取引法施行規則別紙様式第十四号の二(私設取引システム運営業務に係る売買高に関する報告書)

号外p.43

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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号別紙様式第十四号の二
省庁財務省

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金融商品取引法施行規則別紙様式第十四号の二(私設取引システム運営業務に係る売買高に関する報告書)

令和6年11月20日|p.43

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(通称欄別表第柒号第四関係の甲十六)
第二百三十三条の二 [略]
[第3・2]
4 令第十七条の二第一項に規定する届出をするときは、次の各号にそれぞれ該当する旨を記すこと。
[第1~4]
五 次に掲げる者のうち任意又は関連会社等
[第二~イ]
[ニ~ホ]
[第6・5]
別紙様式第十四号の二(第百七十三条第三号関係)
(日本産業規格A4)
私設取引システム運営業務に係る売買高に関する報告書
$\left( \begin{array} { l } { { \mathrm { ~ 年 ~ } \quad \mathrm { ~ 月 ~ } \quad \mathrm { ~ 日 ~ か ~ ら ~ } } } \\ { { \mathrm { ~ 年 ~ } \quad \mathrm { ~ 月 ~ } \quad \mathrm { ~ 日 ~ ま ~ で ~ } } } \end{array} \right)$
年月日提出
登録番号財務(支)局長(金商)第号
商号又は名称
所在地
代表者の役職氏名
(注意事項)
法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の役職氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。
有価証券の売買高の状況
私設取引システム運営業務(法第30条第1項ただし書の規定により行うものに限る。)に係る有価証券の売買高の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。
(単位:千株、百万円)
第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期合計
株券株数()()()()()
金額()()()()()
社債券()()()()()
受益証券()()()()()
(通称欄別表第柒号第四関係の甲十六)
第二百三十三条の二 [同上]
[同上3・2]
4 [同上]
[同上1~4]
五 次に掲げる者のうち任意又は関連会社等(令第十五条の十六第四項に規定する関連会社等を含む。次条第十一号及び第十二号において同じ。)
[同上二~イ]
[同上ニ~ホ]
[同上6・5]
[様式を加える。]
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金融商品取引法施行規則別紙様式第十四号の二(私設取引システム運営業務に係る売買高に関する報告書) - 第43頁
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