府省令令和6年11月20日

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

号外p.39

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第二百号
省庁内閣府

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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和6年11月20日|p.39

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○内閣府令第二百号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の二 第二項第三号及び第三号、第三十一条第七項、第三十五条の三並びに第四十六条の三第二項の規定に基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十一月二十日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続す る他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし て移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第八条法第二十九条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。[一~五略]
六第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項(第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロからホまで及びチに掲げる事項を除く。)[イ~ニ略]
ホ私設取引システム運営業務(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。ホ第十条第一項第三号二、第七十条の二第九項及び第百七十三条において同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
(1) 私設取引システム運営業務において行う取引の種類(2) 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名(3) 私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に
委託する場合にあっては、その者を含む。第七十条の二第九項第八号において同じ。)の名称及び組織の体制(4) 私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単
(5) 私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法(6) 売買価格の決定方法
(7) 気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制(8) 私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容
量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法(9) 私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
(10) 顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項(11) 私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
第八条[同上](業務の内容及び方法)[一~五同上]
六第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロから二まで及びトに掲げる事項を除く。)[イ~ニ同上]
「号の細分を加える。」
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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第39頁
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