告示令和6年11月19日

農林水産省告示第二百四号(8件)

本紙p.5 - p.6

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百四号(8件)

令和6年11月19日|p.5-6

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○農林水産省告示第二百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年十一月十九日 農林水産大臣 江藤 拓 一 保安林の所在場所 新潟県長岡市与板町与板 字馬場丁甲一三四の七、字香積山甲四九八の一、 甲四九八の二 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新 潟県庁及び長岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。)○農林水産省告示第二百百五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年十一月十九日 農林水産大臣 江藤 拓 一 保安林の所在場所 新潟県東蒲原郡阿賀町七 名字細沢入乙三五三四から乙三五八まで、乙三六 〇から乙三七五まで、乙三六の乙、乙三一三 一から乙三一三六まで、乙三一三二の一、乙三 一三六の子から乙三一三六の寅まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新 潟県庁及び阿賀町役場に備え置いて縦覧に供す る。)
○農林水産省告示第二百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 秋田県北秋田郡上小阿仁村大林字長根沢九の一、九の六から九の一七まで、一一の一から一一の九まで、一三の一、一三の三から一三の六まで、一四の四~一四の九、一四の一〇、一六、字林ノ上一の一から一の四まで、一六の一、一六の二、一七、二一から二二まで、四五から四七まで、四九、五〇の一、六一、七三の一から七三の五まで、七四の一から七四の一八まで、七五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字長根沢一三の一・一三の三から一三の五まで・字林ノ上一の三・一的四・一七・二一・四六・七四の三・七四の六・七四の一ー・七四の一三・七四の一六から七四の一八まで(以上十六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び上小阿仁村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 富山県南砺市池尻字尾巻一谷二四六〇、久保字鳥帽谷一六の八から一六の一〇まで、小二又字向山一〇の一、一〇の二、字奥丹保三八五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 新潟県上越市名立区池田字袖山六八一、六八二、七一〇、七二、七一六から七八まで、字木ノ根七五二(次の図に示す部分に限る。)、七一九、七二二、七二三、七三〇、七三一、七四一、七四四、七五三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を新潟県庁及び上越市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 福岡県筑紫野市大字山口一二九二五、三〇〇九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。 大字山口二九二五・三〇〇九の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 福岡県筑紫野市大字原一二・一八(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、八の二、一三、一四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。 大字原八の二・一三・一四(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、一二、一八
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年一月十九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市秋月野鳥字館ノ裏四四八の二七・四四八の二八(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、四四八の二六、四四八の一ー〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字館ノ裏四四八の二七・四四八の二八・四四八の一ー〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第二百四号(8件) - 第5頁
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