告示令和6年11月19日

法務省告示第三百五十九号(認証紛争解決業務の変更の認証)

本紙p.5

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発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第三百五十九号(認証紛争解決業務の変更の認証)

令和6年11月19日|p.5

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○法務省告示第三百五十九号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項 の規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続 の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準 用する同法第十一条第一項の規定に基づき、公示 する。 令和六年十一月十九日 法務大臣 鈴木馨祐
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法務省告示第三百五十九号(認証紛争解決業務の変更の認証) - 第5頁
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