告示令和6年11月19日

法務省告示第三百五十七号(戸籍事務等に関する事項の定め)

本紙p.4

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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第三百五十七号(戸籍事務等に関する事項の定め)

令和6年11月19日|p.4

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○法務官元告第三百五十七号
長期休暇取得状況報告書及び労働時間等データ を「人事院規則十号受領分を含め、次は別表のとおり、令和六年十二月十日までに、同年度における 一日、次の事項について定める。 一 当該所属に勤務のある戸籍の届出、報告、申請、請求等又は証明を受け、又は戸籍の記載や更正の手続を受けることができる者 二 申立により受けさせること。 三 申出を受けた日からおおむね三十日以内に、戸籍の更正又は各条項で法務局又は地方法務局の管轄外のもの。 令和六年十一月十九日 法務大臣 鈴木 馨祐
二 前項の報告書の様式、抄本又は謄本の記載に関する事項その他必要な事項は、法務省令で定める。
一 申出は、口頭ですることはできない。 二 申出をするには、次の書類を添付しなければならない。戸籍の更正又は各条項で法務局又は地方法務局の管轄外のもの。 令和六年十一月十九日 法務大臣 鈴木 馨祐
長期休暇 給与 離職 長期休暇取得率調査基本台帳三大百四回審議の三 出口 孝樹
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法務省告示第三百五十七号(戸籍事務等に関する事項の定め) - 第4頁
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