政治資金適正化委員会告示第三十三号(登録政治資金監査人名簿の公告)
令和6年11月19日|p.3
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七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なもののその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
[二・三略]
[3略]
(匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
第三十五条法第三十六条第一項の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
[一~三略]
四 デジタル社会形成基本法第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
[イ~ハ略]
[2略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、第二十七条第一項第三号及び第三十五条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
告
示
○宮内庁告示第十二号
故崇仁親王妃百合子の喪儀を行わせられる期日、場所及び墓所は、次のように定められた。
期日 令和六年十一月二十六日
場所豊島岡墓地
墓所豊島岡墓地
令和六年十一月十九日
○政治資金適正化委員会告示第三十三号
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和六年十一月十九日
登録番号 登録年月日
六二一 六、一〇、一二
六二二 六、一〇、一二
六二三 六、一〇、一二
六二四 六、一〇、一二
六二五 六、一〇、一二
六二六 六、一〇、一二
六二七 六、一〇、二三
六二八 六、一〇、二三
六二九 六、一〇、二三
六三〇 六、一〇、二三
氏名
西美智代
渡辺隆明
中嶋拓
吉次貴宏
伊藤理恵
外山吉丸
武本紘幸
徳長英二
久保田博士
石橋文
宮内庁長官 西村泰彦
政治資金適正化委員会委員長 野々上尚
国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なもののその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
[二・三同上]
[3同上]
(匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)
第三十五条[同上]
[一~三同上]
四 デジタル社会形成基本法第三十八条第二項第十三号に規定する特定公共分野に係る統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
[イ~ハ同上]
[2同上]