府省令令和6年11月19日

統計法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九十七号
省庁総務省

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統計法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月19日|p.2

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○総務省令第九十七号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十四条第一 項及び第三十六条第一項の規定に基づき、統計法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月十九日 統計法施行規則の一部を改正する省令 統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改める。
(法第三十三条第一項の規定による調査票
情報の提供に係る手続等)
(法第三十三条第一項の規定による調査票
情報の提供に係る手続等)
第八条[略]第八条[同上]
2 第三十三条提供申出者は、前項に規定す
る申出をするときは、行政機関の長又は指
定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類
を提示し、又は提出するものとする。
一 第三十三条提供申出書及びこれに添付
すべき資料(以下「第三十三条提供申出
書等」という。)に記載されている第三十
三条提供申出者(第三十三条提供申出者
が個人である場合に限る。)及びその代理
人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏
名、生年月日及び住所が記載されている
運転免許証、行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関す
る法律(平成二十五年法律第二十七号)
第二条第七項に規定する個人番号カー
ド、出国管理及び難民認定法(昭和二十
十六年政令第三百十九号)第十九条の三
に規定する在留カード、日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等
の出入国管理に関する特例法(平成三年
法律第七十一号)第七条第一項に規定す
る特別永住者証明書で申出の日において
有効なものその他これらの者が本人であ
ることを確認するに足りる書類
2 [同上]
一 第三十三条提供申出書及びこれに添付
すべき資料(以下「第三十三条提供申出
書等」という。)に記載されている第三十
三条提供申出者(第三十三条提供申出者
が個人である場合に限る。)及びその代理
人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏
名、生年月日及び住所が記載されている
運転免許証、健康保険の被保険者証、行
政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律(平成二
十五年法律第二十七号)第二条第七項に
規定する個人番号カード、出国管理及び
難民認定法(昭和二十六年政令第三百
十九号)第十九条の二に規定する在留
カード、日本国との平和条約に基づき日
本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法(平成三年法律第七十一号)
第七条第一項に規定する特別永住者証明
書で申出の日において有効なものその他
これらの者が本人であることを確認する
に足りる書類
[二・三略][二・三同上]
[3略][3同上]
総務大臣 村上誠一郎
(法第三十三条の二第一項の規定による調 査票情報の提供に係る手続等)
第十七条[略]
2 第三十三条の二提供申出者は、前項に規 定する申出をするときは、行政機関の長又 は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる 書類を提示し、又は提出するものとする。 一 第三十三条の二提供申出書及びこれに 添付すべき資料(以下「第三十三条の二 提供申出書等」という。)に記載されてい る第三十三条の二提供申出者(第三十三 条の二提供申出者が個人である場合に限 る。)及びその代理人の氏名、生年月日及 び住所と同一の氏名、生年月日及び住所 が記載されている運転免許証、行政手続 における特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律第二条第七項に 規定する個人番号カード、出国管理及び 難民認定法第十九条の三に規定する在 留カード、日本国との平和条約に基づき 日本の国籍を離脱した者等の出入国管理 に関する特例法第七条第一項に規定する 特別永住者証明書で申出の日において有 効なものその他これらの者が本人である ことを確認するに足りる書類
[二・三略]
[3略]
(委託による統計の作成等に係る手続等)
第二十五条[略]
2 委託申出者は、前項に規定する申出をす るときは、行政機関の長又は指定独立行政 法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、 又は提出するものとする。 一 委託申出書及びこれに添付すべき資料 (以下「委託申出書等」という。)に記載 されている委託申出者(委託申出者が個 人である場合に限る。)及びその代理人の 氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、 生年月日及び住所が記載されている運転 免許証、行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法
[二・三略]
[3同上]
(委託による統計の作成等に係る手続等)
第二十五条[同上]
2 [同上]
一 委託申出書及びこれに添付すべき資料 (以下「委託申出書等」という。)に記載 されている委託申出者(委託申出者が個 人である場合に限る。)及びその代理人の 氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、 生年月日及び住所が記載されている運転 免許証、健康保険の被保険者証、行政手 続における特定の個人を識別するための
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統計法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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