会社公告令和6年11月19日

特別清算協定認可(新潟地方裁判所新発田支部 株式会社渡辺商会)

本紙p.19

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月19日発行の官報(本紙 第1349号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社渡辺商会の特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(新潟地方裁判所新発田支部 株式会社渡辺商会)

令和6年11月19日|p.19

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令和6年(ヒ)第4号
新潟県新発田市蔵光2792番地
清算株式会社 株式会社渡辺商会
代表清算人 長井名那子
1 決定年月日 令和6年11月7日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、清算株式会社が有する現金及び預金から公租公課、特別清算手続に必要な費用を差し引き、協定債権者株式会社第四北越銀行に対して金395万9013円を、同新発田信用金庫に対して金226万5829円を、同はばたき信用組合に対して金57万9102円を、同新潟県信用保証協会に対して金664万7903円を本協定の認可決定確定後1か月以内にそれぞれ支払う。
2 前項の協定債権者は、清算株式会社に対し、清算株式会社から前項の金員の弁済を受けたときは、協定債権から弁済額を控除した残金につき、その債権を放棄する。
3 清算株式会社は、第1項の弁済後、新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、第1項の協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権額の割合に応じて支払う。この場合においては、各協定債権者が第2項の規定により行った残債権の放棄は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
新潟地方裁判所新発田支部
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特別清算協定認可(新潟地方裁判所新発田支部 株式会社渡辺商会) - 第19頁
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