告示令和6年11月19日

厚生労働省告示(薬価基準の一部改正)

号外p.6 - p.7

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(薬価基準の一部改正)

令和6年11月19日|p.6-7

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乳剤、セクキヌマブ製剤、エポロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキシキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトSOD(注)因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼアルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデユルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロナダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレスマブ製剤、アパロパラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトレキサート製剤、チルセパチド製剤、ビヌキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パビナスプアルファ製剤、アバルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ベゲクタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニダーゼアルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤及びメコバラミン製剤 二 投薬期間に上限が設けられている医薬品 (一) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ハ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬 イ・ロ (略) ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあつては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。) エプリスディイドライシロツプ六○mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一○mg、シアリス錠二○mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五○mg、バイアグラODフィルム一二五mg、バイアグラODフィルム五○mg、ガニレスト皮下注○・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用○・二五mg、ウトロゲスタン膣用カプセル二○○mg、ルティナス膣錠一○○mg、ルテウム膣用坐剤四○○mg、ワンクリノノン膣用ゲル九○mg、ボカブリア錠三○mg、コセルゴカプセル一○mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五○mg、ゾキンヴィカプセル七五mg (二)・(三) (略)
乳剤、セクキヌマブ製剤、エポロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキシキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒトSOD(注)因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼアルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデユルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロナダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレスマブ製剤、アパロパラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトレキサート製剤、チルセパチド製剤、ビヌキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パビナスプアルファ製剤、アバルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ベゲクタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルルマブ製剤、オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニダーゼアルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤、ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤 二 投薬期間に上限が設けられている医薬品 (一) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ハ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬 イ・ロ (略) ハ 新医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品をいう。)であって、使用薬剤の薬価(薬価基準)への収載の日の属する月の翌月の初日から起算して一年(厚生労働大臣が指定するものにあつては、厚生労働大臣が指定する期間)を経過していないもの(次に掲げるものを除く。) エプリスディイドライシロツプ六○mg、シアリス錠五mg、シアリス錠一○mg、シアリス錠二○mg、バイアグラ錠二五mg、バイアグラ錠五○mg、バイアグラODフィルム一二五mg、バイアグラODフィルム五○mg、ガニレスト皮下注○・二五mgシリンジ、セトロタイド注射用○・二五mg、ウトロゲスタン膣用カプセル二○○mg、ルティナス膣錠一○○mg、ルテウム膣用坐剤四○○mg、ワンクリノノン膣用ゲル九○mg、ボカブリア錠三○mg、コセルゴカプセル一○mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、コセルゴカプセル二五mg(一回の投薬量が二十八日分以内である場合に限る。)、リバゼブ配合錠HD、グラアルファ配合点眼液、ゾキンヴィカプセル五○mg及びゾキンヴィカプセル七五mg (二)・(三) (略)
第1部~第5部(略)
第1部~第5部(略)
第6部追補(3)
内用薬品名規格単位
(あ)
ⓞ アゼルニジピン錠16mg「NP」16mg 1錠
ⓞ アゼルニジピン錠16mg「ニプロ」16mg 1錠
アドビオール錠5mg5mg 1錠
ⓞ アムロジピンOD錠10mg「イセイ」10mg 1錠
ⓞ アムロジピン錠10mg「タイヨー」10mg 1錠
ⓞ アムロジピン錠10mg「TYK」10mg 1錠
ⓞ アムロジピン錠10mg「ニプロ」10mg 1錠
アリピプラゾールOD錠24mg「アメル」24mg 1錠
アリピプラゾール散1%「オーハラ」1% 1g
アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」0.1% 3mL 1包
アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」0.1% 6mL 1包
アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」0.1% 12mL 1包
アンプリット錠10mg10mg 1錠
アンプリット錠25mg25mg 1錠
(い)
イトリゾール内用液1%1% 1mL
イルベサルタンOD錠50mg「JG」50mg 1錠
イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」100mg 1錠
イルベサルタンOD錠100mg「JG」100mg 1錠
イルベサルタンOD錠200mg「オーハラ」200mg 1錠
イルベサルタンOD錠200mg「JG」200mg 1錠
(え)
ⓞ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「アメル」10mg 1錠
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」1% 1g
L-アスパラギン酸K錠300mg「アメル」300mg 1錠
エレトリプタンOD錠20mg「アメル」20mg 1錠
(お)
オランザピン錠2.5mg「三和」2.5mg 1錠
(か)
ⓞ カルベジロール錠20mg「アメル」20mg 1錠
(く)
ⓞ クエチアピン細粒50%「サワイ」50% 1g
ⓞ クエチアピン細粒50%「三和」50% 1g
ⓞ クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」50% 1g
(新設)
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厚生労働省告示(薬価基準の一部改正) - 第6頁
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