告示令和6年11月19日

厚生労働省告示第334号(特掲診療料の施設基準等の一部改正)

号外p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特掲診療料の施設基準等の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名特掲診療料の施設基準等の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示第334号(特掲診療料の施設基準等の一部改正)

令和6年11月19日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(特掲診療料の施設基準等の一部改正) 第二条 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正する。
別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注
入器用注射針加算に規定する注射薬
(略)ミリキズマブ製剤
乾燥濃縮人プロテインC製剤
メコバラミン製剤
附 則この告示は、令和六年十一月二十日から適用する。
○厚生労働省告示第三百三十四号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和七年二月一日か
ら適用する。
令和六年十一月十九日
厚生労働大臣 福岡 資麿
(傍線部分は改正部分)
別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注
入器用注射針加算に規定する注射薬
(略)ミリキズマブ製剤
(新設)
(新設)
別表注1~3 (略)品名
第1部(あ)~(せ) (略)(そ)
(略)ソユーハ錠125mg125mg 1錠
(だ)~(わ) (略)第2部品名
(あ)~(ふ) (略)(へ)ベスレミ皮下注250μgシリンジ
(略)ベスレミ皮下注500μgシリンジ(ほ)~(わ) (略)
第3部~第10部内用薬規格単位
注射薬規格単位薬価円7,090.00
250μg/0.5mL 1筒272,587500μg 1mL 1筒
518,246別表注1~3 (略)
品名第1部(あ)~(せ) (略)
(そ)(略)ソユーハ錠125mg
125mg 1錠(だ)~(わ) (略)第2部
品名(あ)~(ふ) (略)(へ)
ベスレミ皮下注250μgシリンジ(略)ベスレミ皮下注500μgシリンジ
(ほ)~(わ) (略)第3部~第10部内用薬規格単位
注射薬規格単位薬価円
7,407.40250μg/0.5mL 1筒297,259
500μg 1mL 1筒565,154
読み込み中...
厚生労働省告示第334号(特掲診療料の施設基準等の一部改正) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)