厚生労働省告示第三百三十二号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正)
令和6年11月19日|p.1
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[告 示]
○厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件(厚生労働三三二)
○使用薬剤の薬価(薬価基準)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示(同三三三)
○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(同三三四)
○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(同三三五)
○厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示(同三三六)
○種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件(農林水産二一二)
[公 告]
○種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件(同二一三~二一三七)
○昭和五十六年建設省告示第千六百二十七号の一部を改正する件(国土交通一二八二)
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係
特殊法人等
税理士登録者、日本弁護士連合会裁決関係
地方公共団体
教育職員免許状失効・取上げ処分、行旅死亡人関係
会社その他
会社決算公告
告
示
○厚生労働省告示第三百三十二号
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条の二の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第二百九十九号)の一部を次の表のように改正し、令和六年十一月二十日から適用する。
令和六年十一月十九日
厚生労働大臣 福岡 資麿
(傍線部分は改正部分)
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 第四 | 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する患者申出療養 一~三 (略) 四 ダブラフェニブ経口投与及びトラメチニブ経口投与の併用療法 進行固形がん(BRAF遺伝子変異を有するものであって、切除が不能と判断されたものであり、かつ、一歳以上十六歳未満及び体重二十八キログラム未満の患者に係るものに限る。 五~九 (略) | 第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する患者申出療養 一~三 (略) 四 ダブラフェニブ経口投与及びトラメチニブ経口投与の併用療法 進行固形がん(BRAF遺伝子変異を有するものであって、切除が不能と判断されたものであり、かつ、一歳以上十六歳未満及び体重二十六キログラム未満の患者に係るものに限る。 五~九 (略) |