会計処理基準等に関する注記事項(引当金、退職給付、有価証券等)
令和6年11月18日|p.64
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3. 引当金等の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
① 一般債権
貸倒実績率法によっております。
② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等
財務内容評価法によっております。
(2) 賞与引当金
役職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
なお、役職員の賞与のうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである部分については賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
(3) 保証債務損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法
当法人は確定給付型の制度として、退職一時金制度及び企業年金基金制度を設けております。
役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職一時金について、簡便法の採用により、当該事業年度末における期末要支給額を計上しております。
このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
当法人は総合設立型の複数事業主制度である企業年金基金制度に加入しております。当該企業年金基金制度は、当法人の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しています。確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度の企業年金基金への要拠出額は19百万円であります。
(1) 制度全体の積立状況に関する事項 (令和5年3月31日現在)
| 年金資産の額 | 255,331百万円 |
| 年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額 | 206,319百万円 |
| 差引額 | 49,012百万円 |
(2) 制度全体に占める当法人の掛金拠出割合 (令和5年3月分)
0.29394%
(3) 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、別途積立金49,012百万円であります。
また、平成27年4月に代行部分の将来分返上の認可を受けております。
5. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
払い出し価格は移動平均法によっております。
期末日の評価については、出資先持分額による評価(移動平均法による取得原価との評価差額は部分純資産直入法により処理)する方法によっております。
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
6. リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
7. 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日。以下「収益認識基準」という。)を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当機構の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りであります。
① セキュリティ業務収入
当機構は、顧客に対してセキュリティに係るサービスを提供する義務を負っております。当該履行義務につきましては、当該セキュリティに係るサービスを提供した時点で収益を認識しております。
② 試験手数料収入
当機構は、顧客に対して情報処理技術者試験を提供する義務を負っております。当該履行義務につきましては、当該試験サービスを提供した時点で収益を認識しております。
なお、これらの収益は、顧客との契約において約束された対価にて算出しており、重要な変動対価の見積り及び金融要素は含まれておりません。また、取引の対価は履行義務の充足前又は履行義務を充足してから短期間に受領しております。
8. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
注 記 事 項
1. 貸借対照表関係
(1) 保証債務の金額
令和5年度末の債務保証残高は、53,007,895円であります。
(2) 信用基金の金額
「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平14法144号) 第23条第1項の規定に基づく「信用基金」は、「出えん金」として受け入れた305,127,000円であります。
(3) 繰延税金資産の主な原因別内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金限度超過額 | 10,284,594円 |
| 退職給付引当金 | 63,901,719円 |
| 減価償却費 | 29,001,445円 |
| 未払事業所税 | 1,103,548円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 386,984,529円 |
| 繰延税金資産小計 | 491,275,835円 |
| 評価性引当額 | △442,541,494円 |
| 繰延税金資産合計 | 48,734,341円 |
(4) 固定資産の減損
該当事項はありません。
(5) その他行政コスト累計額のうち、出資を財源に取得した資産に係る金額 △8,643,802,454円