その他令和6年11月18日

令和6/7年及び令和7/8年の主食用米等の需給見通しと備蓄運営、輸入数量に関する事項

号外p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和6/7年及び令和7/8年の主食用米等の需給見通しと備蓄運営、輸入数量に関する事項

令和6年11月18日|p.24

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
表3 令和6/7年及び令和7/8年の主食用米等の需給見通し
令和6年6月末民間在庫量A153
令和6年産主食用米等生産量B683
令和6/7年主食用米等供給量計 C=A+B836
令和6/7年主食用米等需要量D674
令和7年6月末民間在庫量E=C-D162
令和7年6月末民間在庫量E162
令和7年産主食用米等生産量F683
令和7/8年主食用米等供給量計 G=E+F846
令和7/8年主食用米等需要量H663
令和8年6月末民間在庫量I=G-H182
注1:上記の見通しは、国内で生産された主食用米等の需給見通しであり、第4の2のSBS方式による輸入米は含まれない。
注2:ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。
第3 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項
1 備蓄運営の基本的な考え方
国が行う備蓄については、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することとされていることから、毎年6月末時点での在庫量100万トン程度を現行の適正水準として、需給状況を踏まえつつ必要な数量の米穀を保有することとします。
備蓄運営手法については、平成23年度から棚上備蓄方式に移行しました。
棚上備蓄方式による備蓄運営の基本的な考え方は、
① 適正備蓄水準は100万トン程度(6月末)
国内産米を一定期間(5年間程度)備蓄
③ 備蓄米の買入れは、出来秋の市場価格に影響を与えないよう事前契約によることを基本に、公正性・透明性を確保する観点から、一般競争入札により実施
また、「総合的なTPP等関連政策大綱」(平成29年11月24日TPP等総合対策本部決定)に基づき、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(平成30年12月30日発効。以下「CPTPP協定」という。)に基づく豪州に対する国別枠の輸入量に相当する量の買入れを行う(なお、当該買入れは、その前年の1月から12月までに豪州から実際に輸入した数量に相当する量の当年産米に係る事前契約により行うものとする。上記に即して備蓄運営が行われた場合の基本的な買入数量は、20万トンから21万トンまでの範囲となる。)。
④ 備蓄米は、備蓄後に飼料用等の非主食用として販売
なお、加工原材料用販売(従来から販売している備蓄米のうち精米形態で保管する米穀の販売を除く。)については、前年産の加工原材料用の国内産米の供給量が大きく減少し、米加工品製造業者による当年産への切替えの前倒し及び第4のミニマム・アクセス米への代替が行われてもなお端境期の供給が不足すると認められる場合において、当年8月以降の入札により行うものとする。
⑤ 大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米が不足する時における備蓄米の放出については、食料・農業・農村政策審議会食糧部会において、放出の必要性に関し、作柄、在庫量、市場の状況、消費動向、価格及び物価動向等について総合的な観点から議論を行い、これを踏まえて、農林水産大臣が備蓄米の放出等を決定としています。
他方、毎年11月30日までに行う基本指針の見直し後、不作以外の災害等による緊急事態により、主食用米等の需給見通しに沿った「主食用米等供給量」の確保に支障が生じる場合であって、農林水産大臣が必要と認めるときは、その供給量の減少分を備蓄米により代替供給できることとします。
なお、備蓄運営手法については、棚上備蓄方式による備蓄運営や、経営所得安定対策の実施状況など、今後の米穀の需給をめぐる状況を踏まえつつ、毎年検証を行い、適正かつ効率的な備蓄運営に向けて、今後とも必要な見直しを行うものとします。
2 令和6/7年の備蓄運営
令和6年産米の備蓄米としての買入契約数量は17万トンとなりました。
備蓄米の年産更新については、適正備蓄水準が100万トン程度(6月末)であることを踏まえ、保有期間が一定の期間を経過している米については、必要に応じて品質確認を行い、9万トンから17万トンまでの範囲内で非主食用に販売することとします。
以上を踏まえた令和6/7年の備蓄運営は、表4のとおりです。
表4 令和6/7年の備蓄運営
令和6年6月末備蓄量A91
令和6年産米買入契約数量B17
令和6/7年非主食用販売量C9~17
令和7年6月末備蓄量D=A+B-C91~99
第4 米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項
我が国は、平成7年度からガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意に基づくミニマム・アクセス米の輸入を実施しており、この輸入は、「ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意の実施に伴う農業施策に関する基本方針」(平成5年12月17日閣議了解)の趣旨を踏まえつつ行うこととしています。また、これに加えて、平成30年度からCPTPP協定に基づく輸入を実施しています。いずれの輸入に当たっても、輸出国の輸出余力、国際相場等を勘案しながら適切に行うこととしています。
1 令和5会計年度の輸入状況
令和5会計年度においては、令和5年3月の基本指針に基づき、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意に基づく77万玄米トン(うちSBS(売買同時契約)方式による輸入10万トン)及びCPTPP協定に基づく6,720トン(SBS方式により運用する豪州に対する国別枠)の輸入を実施すべく、順次買付けを行いました。その結果、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意に基づく輸入について全量(うちSBS方式による輸入7万トン)を買い付けるとともに、CPTPP協定に基づく輸入については6,198トンを買い付けました。
2 令和6会計年度の輸入方針
令和6会計年度の輸入予定数量は、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意に基づく輸入については、WTO農業交渉において新たな合意ができるまではミニマム・アクセス数量は平成12年度の水準が維持されることから、年間77万玄米トンとし、そのうちSBS方式による輸入については、予定数量を年間10万トンとします。また、CPTPP協定に基づく輸入については、SBS方式により運用する豪州に対する国別枠として、予定数量を年間6,960トンとします。
読み込み中...
令和6/7年及び令和7/8年の主食用米等の需給見通しと備蓄運営、輸入数量に関する事項 - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)