高等学校等就学支援金申請書等の記載要領および留意事項
令和6年11月18日|p.11
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ハ 保護者等の収入の状況について】 (2) ②に該当するときは、必ず「親権者」全員の状況を確認の上、記入してください。
(2) ②ウの「家庭の事情によりやむを得ず、親権者の1人の課税証明書等を添付できない場合」とは、例えば、ドメスティックバイオレンス、養育放棄等の事情が存在する場合が該当します。一方、家庭の事情によりやむを得ず、親権者全員の課税証明書等を添付できない場合には、親権者が存在しない場合に含まれるものとして、(2) ⑤から⑥までのいずれかに該当するものを選択してください。
ニ【2. 保護者等の収入の状況について】 (2) ①、③又は④に該当するときは、保護者等全員の課税証明書等を添付してください。
ホ 【2. 保護者等の収入の状況について】 (2) ⑥イ、ウ又は⑥に該当するときは、生徒本人又は生徒の生計をその収入により維持している者(医療保険法(注)における扶養者等)の課税証明書等を添付してください。また、生徒の生計をその収入により維持するか否いかどうかを確認できる書類(生計を維持する者の扶養誓約書等)を添付してください。
(注)医療保険法とは、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法をいいます。
【3. 家計急変事由について】の欄は、次によって記入してください。
イ 家計急変事由に該当するときは、家計急変事由を証明する書類を添付してください。ただし、申請時点で書類が揃っていない場合は、後日提出してください。
【4. 家計急変後の収入状況について】の欄は、次によって記入してください。
イ 家計急変事由に該当するときは、次の書類を添付してください。ただし、申請時点で書類が揃っていない場合は、後日提出してください。
○家計急変後の収入を証明する書類(年収見込額計算資料を含む)
留意事項
イ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第3条第2項に基づく申請の場合、家計急変事由が生じた者は随時申請することとなりますが、4月に大学へ新入生のうち、入学前に既に家計急変事由が生じていた場合は原則として4月中に申請を行う必要があります。また、転校募集分も、転校前に既に家計急変事由が生じていた場合は、原則として転校した月のうちに申請を行う必要があります。
ロ 申請にあたっては、原則として、市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額が記載されている課税証明書等の書類が必要です。これらが記載されていない課税証明書等を添付して申請書等が提出され、手続きの途中で不備があることが判明した場合、就学支援金の支給が大幅に遅れる可能性があります。
ハ 過去に国公私立を問わず高等学校等(修業年限が3年未満のものを除きます。)を卒業し又は修了したことなどがある場合には、就学支援金の受給資格はありません。また、高等学校等に在学した期間(定時間・通信制等に在学した期間は、その月数を1月の4分の3に相当する月数として計算。)が通算して38月を超えた場合も受給資格はありません。(ただし、支給停止期間等は含めません。)
ニ 2つ以上の課程に在学している場合は、いずれか1つの課程を選んで申請してください。
ホ 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた場合は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第11条及び第21条の規定に基づき、不正利得の徴収や刑罰に処されることがあります。
ヘ 申請をした後は、原則毎年2回、都道府県(文部科学省)が定める期限までに、収入状況届出書を提出する必要があります。また、収入の修正申告や税額の更正決定により市町村民税の課税所得額(課税標準額)又は市町村民税の調整控除額の変更があった場合には、市町村から送出される納税通知書等の変更が分かる通知を受け取った日の翌日から15日以内に収入状況届出書を提出してください。また、離婚・死別、養子縁組等による保護者等の変更があった場合にも、速やかに収入状況届出書を提出する必要があります。収入状況届出書の提出がなく、その後、課税所得額等の変更に伴う就学支援金の返納等が発生する可能性があります。
ト 正当な理由がなく都道府県(文部科学省)が定める期限までに収入状況届出書の提出がなされないときは、就学支援金の支給が一時差し止められる場合がありますので、必ず提出してください。
備考 1 課税証明書等を添付する場合は、様式第1号の2(その1)に代えて、この書類を提出すること。
2 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。