その他令和6年11月18日

高等学校等就学支援金受給資格認定申請書・収入状況届出書(様式第1号の2)

号外p.9

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抽出された基本情報
発行機関文部科学省

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高等学校等就学支援金受給資格認定申請書・収入状況届出書(様式第1号の2)

令和6年11月18日|p.9

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高等学校等就学支援金
□受給資格認定申請書(初回時)
高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」といいます。)の受給資格の認定を申請します。
□収入状況届出書(2回目以降)
既に受給資格認定を受けているため、就学支援金の支給に関して、保護者等の収入の状況に関する事項について、届け出ます。
(上の2つの□のうち、いずれかの□にレ印を付けてください。)
□(次の事項を必ず確認の上、両方の□にレ印を付けてください。)
□この申請書又は届出書の記載内容は、事実に相違ありません。
□この申請書又は届出書に虚偽の記載をして提出し、就学支援金の支給を受けた場合は、不正利得の徴収や3年以下の懲役又は100万円以下の罰金等に処されることがあることを承知しています。
(以下の空欄に生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。記入に当たっては、別紙の「記入上の注意」及び「留意事項」をよく読んでから記入してください。)
ふりがな
生徒の氏名
生徒の生年月日
生徒の住所
都道市区
府県町村
保護者等の電話番号
保護者等の電子メールアドレス
生徒が在学する学校の名称
【1.高等学校等の在学期間について】(収入状況届出書の場合は記入不要です。)
※次のいずれかに該当する者は、就学支援金の受給資格認定の申請ができません。・高等学校等(修業年限が3年未満のものを含みます。)を卒業又は修了した者・高等学校等(修業年限が3年未満のものを含みます。)を卒業又は修了した者で、高等学校等に在学した期間(定時制・通信制等に在学した期間は、その月数を1月の4分の3に相当する月数として計算。)が通算して36月を超えた者(ただし、就学支援金の支給停止期間等は含めません。)
①現在通っている高等学校等の在学期間学校名(うち支給停止期間等)~学校の種類・課程・学科
②過去に別の高等学校等に在学していた期間学校名(うち支給停止期間等)~学校の種類・課程・学科
【2.保護者等の収入の状況について】
(1)就学支援金の支給を受けようとする時期の区分(いずれかの□にレ印を付けてください。)
□4月~6月(前年度の課税証明書等を添付)
□7月~翌年6月(今年度の課税証明書等を添付)
(2)申請又は届出時点における保護者等の状況及び添付する課税証明書等については次のとおりです。(次の①から⑧までのいずれかの□にレ印を付けてください。)
(2)-1 次の保護者等の課税証明書等を添付します。
①親権者(両親)2名分
生徒が未成年(18歳未満)であり、親権者(両親)が2人存在する場合
②親権者1名分(アからウまでのいずれかの□にレ印を付けてください。)
(親権者が、一時的に親権を行う児童相談所長、児童福祉施設の長である場合は、⑤から⑧までのいずれかの□にレ印を付けてください。)
ア親権者の1人が連絡対象配偶者であり、市町村民税所得割を課されたとしても所得税法の要件や加算支給の区分に影響がないことが明らかな場合
イ親権者の1人が課税期日に日本国内に在住していないなど、市町村民税所得割を課されていない場合
ウ離婚、死別等により親権者が1人の場合
エ親権者が存在するものの、家庭の事情によりやむを得ず、親権者の1人の課税証明書等を添付できない場合等
③未成年後見人1名分
親権者が存在せず、未成年後見人が選任されている場合(未成年後見人が複数選任されている場合は、全員分。ただし、未成年後見人が、法人である場合又は財産に関する権限のみを行使すべきこととされている旨がある場合は、その者を除きます。)
④生徒の生計をその収入により維持している者(以下「主たる生計維持者」という)(両親等)2名
生徒が在学中に成人した場合で、成人する直前の未成年の時点から申請の時点まで生計を維持する者に変更がない場合
⑤主たる生計維持者1名分(アからウまでのいずれかの□にレ印を付けてください。)
ア生徒が在学中に成人した場合で、両親の1人が控除対象配偶者であり、市町村民税所得割を課されたとしても所得税法の要件や加算支給の区分に影響がないことが明らかな場合
イ主たる生計維持者の1人が課税期日に日本国内に在住していないなど、市町村民税所得割を課されていない場合
ウ生徒が未成年だが、親権者又は未成年後見人が存在しない場合・入学時点で生徒が成人であったが、主たる生計維持者が存在する場合・生徒が成人であり、未成年の時点で親権者が1人だった場合・生徒が成人であり、未成年の時点で親権者又は未成年後見人が存在しなかった場合等
⑥生徒本人
・親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合であり、成人に達している場合・未成年であるが、市町村民税所得割を課されるだけの収入を得ている場合等
(2)-2 次の理由により、課税証明書等を添付しません。
⑦所得確認の対象は生徒本人(親権者、未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合等)であるが、未成年で市町村民税所得割を課されるだけの収入を得ていない場合
⑧親権者、未成年後見人、主たる生計維持者又は生徒本人の全員が、課税期日に日本国内に在住していないなど、市町村民税所得割を課されていない場合
課税証明書等を送付する保護者等の氏名及び生徒との続柄(⑦又は⑧の□にレ印を付けた場合は不要です。家計急変事由(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第1条第3項に規定する「特例事由」をいう。)に該当する場合は、□にレ印を付けて上で、③及び④に回答してください。)
氏名生徒との続柄
氏名生徒との続柄
□家計急変事由に該当する
□家計急変事由に該当する
※収入の修正申告や裁縫の是正決定による市町村民税の課税所得額(課税標準額)又は市町村民税の調整控除額の変更と離婚・死別・養子縁組等による保護者等の変更があった場合には、支給額が変更となることがありますので、必ず学校に連絡してください。
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高等学校等就学支援金受給資格認定申請書・収入状況届出書(様式第1号の2) - 第9頁
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