告示令和6年11月18日

大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等・改定)

号外p.19 - p.20

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公告概要

大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等・改定)

令和6年11月18日|p.19-20

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)2,445.4
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)1,817.5
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等50.1
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の発生の管理を行う区分)8.6
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)762.9
○農林水産省告示第二百二十三号平成二十九年農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の規定に基づき、昭和四十六年農林省告示第九百九十七号(平成二十九年農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。令和六年十一月十八日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表(以下「表」という。)の農林水産大臣が指定する施設は、次の表の上欄に掲げる物について、それぞれ同表の下欄に掲げる施設とする。
一表の農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理した偶蹄類の動物の肉及び臓器(消化管、子宮及び膀胱を除く。)並びに偶蹄類の肉又は臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン一〜三十一(略)三十二奇美食品股份有限公司の登録番号第七FJ〇〇〇一号の施設(台湾・高雄市湖内区中山路一段五十一号所在)三十三〜五十(略)五十一康保県百緑肉制品有限責任公司の登録番号第一三〇〇/〇三一五二号の施設(中華人民共和国・河北省張家口市康保県康保鎮工業街一百三十四号所在)五十二〜百四十八(略)百四十九メケニ・フード株式会社の登録番号第LT0-三〇〇〇〇〇六六二八〇四五の施設(フィリピン・パンパンガ州ポラック所在)百五十〜百五十五(略)
二(略)(略)
三表の農林水産大臣が定める基準に従つて加熱処理した鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他一〜十七(略)十八康保県百緑肉制品有限責任公司の登録番号第一三〇〇/〇三一五二号の施設(中華人民共和国・河北省張家口市康保県康保鎮工業街一百三十四号所在)十九〜百三十三(略)
平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表(以下「表」という。)の農林水産大臣が指定する施設は、次の表の上欄に掲げる物について、それぞれ同表の下欄に掲げる施設とする。
一表の農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理した偶蹄類の動物の肉及び臓器(消化管、子宮及び膀胱を除く。)並びに偶蹄類の肉又は臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン一〜三十一(略)三十二奇美食品股份有限公司の登録番号第七FJ〇〇〇一号の施設(台湾・高雄県湖内郷公館村所在)三十三〜五十(略)五十一康保県百緑肉制品有限責任公司の登録番号第一三〇〇/〇三一五二号の施設(中華人民共和国・河北省康保県城工業街一百三十四号所在)五十二〜百四十八(略)百四十九メケニ・フード株式会社の登録番号第LT0-三〇〇〇〇〇一四二四七一〇の施設(フィリピン・パンパンガ州ポラック所在)百五十〜百五十五(略)
二(略)(略)
三表の農林水産大臣が定める基準に従つて加熱処理した鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他一〜十七(略)十八康保県百緑肉類有限責任公司第二加工場の登録番号第一三〇〇/〇三一五二号の施設(中華人民共和国・河北省康保県所在)十九〜百三十三(略)
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等・改定) - 第19頁
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