告示令和6年11月18日

大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

号外p.19

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等)

令和6年11月18日|p.19

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京都府31.8
大阪府1.0
兵庫県14.4
和歌山県40.0
鳥取県4.3
島根県34.2
岡山県1.0
広島県1.0
山口県46.0
徳島県9.8
香川県1.0
愛媛県2.6
高知県17.7
福岡県15.4
佐賀県8.5
長崎県208.7
熊本県4.9
大分県7.3
宮崎県46.9
鹿児島県14.2
沖縄県171.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)2,448.7
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)1,817.5
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等50.1
京都府31.8
大阪府1.0
兵庫県14.4
和歌山県40.0
鳥取県4.3
島根県34.2
岡山県1.0
広島県1.0
山口県46.0
徳島県9.8
香川県1.0
愛媛県2.6
高知県17.7
福岡県15.4
佐賀県8.5
長崎県208.7
熊本県6.9
大分県7.3
宮崎県46.9
鹿児島県14.2
沖縄県171.1
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示(くろまぐろ等) - 第19頁
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