告示令和6年11月18日

大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

号外p.17 - p.18

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量

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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

令和6年11月18日|p.17-18

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚) 大中型まき網漁業957.7
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業26.4
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業27.5
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
7,516.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道446.5
青森県646.4
岩手県79.8
宮城県44.4
秋田県41.8
山形県23.3
福島県1.0
茨城県10.7
千葉県59.4
東京都56.3
神奈川県17.9
新潟県70.7
富山県17.3
石川県34.1
福井県22.7
静岡県35.8
愛知県1.0
三重県36.7
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業26.4
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業27.5
p.17 / 2
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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等) - 第17頁
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