告示令和6年11月18日

大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

号外p.17

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

令和6年11月18日|p.17

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静岡県42.5
愛知県0.1
三重県45.9
京都府26.1
大阪府0.1
兵庫県13.6
和歌山県41.2
鳥取県8.7
島根県117.6
岡山県0.1
広島県0.2
山口県118.2
徳島県20.9
香川県0.1
愛媛県23.8
高知県96.8
福岡県17.5
佐賀県12.0
長崎県832.4
熊本県17.5
大分県4.4
宮崎県16.3
鹿児島県23.9
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚) 大中型まき網漁業954.4
静岡県42.5
愛知県0.1
三重県45.9
京都府26.1
大阪府0.1
兵庫県13.6
和歌山県41.2
鳥取県8.7
島根県117.6
岡山県0.1
広島県0.2
山口県118.2
徳島県20.9
香川県0.1
愛媛県23.8
高知県96.8
福岡県17.5
佐賀県12.0
長崎県832.4
熊本県15.5
大分県4.4
宮崎県16.3
鹿児島県23.9
沖縄県0.1
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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等) - 第17頁
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