令和6年11月15日号外政府調達第214号 入札参加資格等に関する告示
令和6年11月15日|p.48
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(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)
(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(12) 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。
イ 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。
(イ) 平成21年度から公告日の前日までの期間に元請として完成し、引渡しが済んでいる同種工事※の実績を有する者。(建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。以下、同じ。)
※同種工事 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で5階以上の共同住宅の新築工事
ロ 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。
(イ) 共同企業体の代表者は上記⑫イ(イ)の実績を有すること。
(ロ) 共同企業体の代表者以外の構成員は上記⑫イ(イ)の実績を有すること。
(13) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。)を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること)。
① 次のイまたはロのいずれかの経験を有すること。
イ 同種工事の契約時点で、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。かつ、上記⑫に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。
(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。
ロ 現場代理人として、上記⑫に掲げる同種工事実績の経験を有する者であること。ただし、次の(イ)に掲げる基準を満たさない場合は、同種工事実績の経験とはみなさない。
(イ) 対象建築物の工事着工から竣工までの1/2以上の期間に従事していること。
② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書、資料及び見積価格書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
② 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部门(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(15) 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和4年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。
① 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(16) 低入札価格調査対象となった場合には、上記⑬に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。
(17) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(18) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。
① 保守管理会社は、「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。
② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を工事完了までに有すること。
③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。
④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。
⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。
⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構東日本地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。
⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。
(19) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。
① 現場責任者 昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
② 現場担当者 昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(20) 共同企業体の構成基準 共同企業体の構成は、(1)から(19)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は3者以内とする。
① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。
② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。
(21) 共同企業体としての資格の認定申請等
① 認定申請 本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記4(2)の申請書、資料及び見積価格書の提出に先立ち、「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事履歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに下記5(13)イ(ロ)まで提出すること。)
② 提出方法 持参によるものとし、郵送その他のものは受け付けない。なお、下記4(2)の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。