人事異動
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依願審査官兼三百六十号員の罷免等について
○依願審査官兼三百六十号員 令和六年三月二十七日をもって、つぎのとおり依願をうけそのうちから産業財産庁長官職掌権限事項の範囲を限定し国家公務員法第六十六条により罷免した。氏名同辞令発令の日同以前に属した所属及び職 1 磯力目政乃内啓 つきましては一月一日をもって産業財産庁長官職掌権限事項を限定する従事主任課長政令総務の職へ 1 磯力目政乃内啓 つきましては一月一日をもって産業財産庁長官職掌権限事項を限定する従事主任課長政令総務の職へ 2 龍寺の殿武藤 一十二歳九月五日正 3 龍寺の典寺興殿 令和三年十二月三十一日 4 喜谷貴 日本国 常設仲裁裁判所よりつぎのとおり と八万六千円 古くハズム・ふすたつん・カラム・ふすたず等諸問題解決加 令和六年十一月十五日 外務大臣補佐代理 国際大臣 飯内 実