告示令和6年11月15日

農林水産省告示第二千九十七号(風味調味料の日本農林規格の一部改正)

本紙p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

風味調味料の日本農林規格の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名風味調味料の日本農林規格の一部改正

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農林水産省告示第二千九十七号(風味調味料の日本農林規格の一部改正)

令和6年11月15日|p.6

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○農林水産省告示第二千九十七号 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、風味調味料の日本農林規格(昭和五十年農林省告示第三百十号)(JAS〇三一〇)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年十二月十五日から施行する。 令和六年十一月十五日 農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 富山県氷見市柿谷字北五〇〇六、五〇〇七の一、鞍川一二九二の一、字江ノ表四三二〇の一、四三二一の一、鞍骨字明後谷四三の一、四三の二
(次のようーは、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
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農林水産省告示第二千九十七号(風味調味料の日本農林規格の一部改正) - 第6頁
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