告示令和6年11月15日
農林水産省告示第281号(14件)
本紙p.4 - p.6
本紙p.4-p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
4
○農林水産省告示第二千八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 神奈川県鎌倉市扇ガ谷二丁目一九三の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を神奈川県庁及び鎌倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市馬瀬黒石字無笹二三七一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県中津川市阿木字亀石六七五三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇亀石六七五三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市小川字大淵二三二一の一、字大石ケ洞三三四三、二三四四の二、二三四四の三、二三四六、二三四八の三、二三四八の四、二三八四の三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 香川県さぬき市大川町田面字上砕石二九四八の二、字日ノ裡三三五〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香川県庁及びさぬき市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県南佐久郡小海町大字千代里字中溝ノ原一九七二の一、一九七二の一四、字三沢日影二一七五の二、二一七五の七六、二一七五の七七、二一七五の七九、二一七五の八〇、二一七五の八七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び小海町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県上田市上田字二ノ宮六三一、六五〇のロの一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 神奈川県鎌倉市扇ガ谷二丁目一九三の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を神奈川県庁及び鎌倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市馬瀬黒石字無笹二三七一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県中津川市阿木字亀石六七五三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇亀石六七五三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市小川字大淵二三二一の一、字大石ケ洞三三四三、二三四四の二、二三四四の三、二三四六、二三四八の三、二三四八の四、二三八四の三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 香川県さぬき市大川町田面字上砕石二九四八の二、字日ノ裡三三五〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香川県庁及びさぬき市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県南佐久郡小海町大字千代里字中溝ノ原一九七二の一、一九七二の一四、字三沢日影二一七五の二、二一七五の七六、二一七五の七七、二一七五の七九、二一七五の八〇、二一七五の八七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び小海町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県上田市上田字二ノ宮六三一、六五〇のロの一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 神奈川県鎌倉市扇ガ谷二丁目一九三の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を神奈川県庁及び鎌倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市馬瀬黒石字無笹二三七一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県中津川市阿木字亀石六七五三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇亀石六七五三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市小川字大淵二三二一の一、字大石ケ洞三三四三、二三四四の二、二三四四の三、二三四六、二三四八の三、二三四八の四、二三八四の三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 香川県さぬき市大川町田面字上砕石二九四八の二、字日ノ裡三三五〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香川県庁及びさぬき市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県南佐久郡小海町大字千代里字中溝ノ原一九七二の一、一九七二の一四、字三沢日影二一七五の二、二一七五の七六、二一七五の七七、二一七五の七九、二一七五の八〇、二一七五の八七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び小海町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県上田市上田字二ノ宮六三一、六五〇のロの一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 神奈川県鎌倉市扇ガ谷二丁目一九三の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を神奈川県庁及び鎌倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市馬瀬黒石字無笹二三七一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県中津川市阿木字亀石六七五三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇亀石六七五三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市小川字大淵二三二一の一、字大石ケ洞三三四三、二三四四の二、二三四四の三、二三四六、二三四八の三、二三四八の四、二三八四の三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 香川県さぬき市大川町田面字上砕石二九四八の二、字日ノ裡三三五〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香川県庁及びさぬき市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県南佐久郡小海町大字千代里字中溝ノ原一九七二の一、一九七二の一四、字三沢日影二一七五の二、二一七五の七六、二一七五の七七、二一七五の七九、二一七五の八〇、二一七五の八七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び小海町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県上田市上田字二ノ宮六三一、六五〇のロの一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 神奈川県鎌倉市扇ガ谷二丁目一九三の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を神奈川県庁及び鎌倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市馬瀬黒石字無笹二三七一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県中津川市阿木字亀石六七五三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇亀石六七五三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市小川字大淵二三二一の一、字大石ケ洞三三四三、二三四四の二、二三四四の三、二三四六、二三四八の三、二三四八の四、二三八四の三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 香川県さぬき市大川町田面字上砕石二九四八の二、字日ノ裡三三五〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香川県庁及びさぬき市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県南佐久郡小海町大字千代里字中溝ノ原一九七二の一、一九七二の一四、字三沢日影二一七五の二、二一七五の七六、二一七五の七七、二一七五の七九、二一七五の八〇、二一七五の八七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び小海町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県上田市上田字二ノ宮六三一、六五〇のロの一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 神奈川県鎌倉市扇ガ谷二丁目一九三の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を神奈川県庁及び鎌倉市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市馬瀬黒石字無笹二三七一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県中津川市阿木字亀石六七五三の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇亀石六七五三の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 岐阜県下呂市小川字大淵二三二一の一、字大石ケ洞三三四三、二三四四の二、二三四四の三、二三四六、二三四八の三、二三四八の四、二三八四の三七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 香川県さぬき市大川町田面字上砕石二九四八の二、字日ノ裡三三五〇の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香川県庁及びさぬき市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県南佐久郡小海町大字千代里字中溝ノ原一九七二の一、一九七二の一四、字三沢日影二一七五の二、二一七五の七六、二一七五の七七、二一七五の七九、二一七五の八〇、二一七五の八七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び小海町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県上田市上田字二ノ宮六三一、六五〇のロの一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二千八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 長野県茅野市宮川字出ノ久保六六〇九の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び茅野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字柿谷二七八・二七九(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、二七五、二八一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字柿谷二七五・二七八・二七九・二八一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 徳島県名西郡神山町上分字奥屋敷九二の一、九二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字奥屋敷九二の一・九二の三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び神山町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 徳島県名西郡神山町上分字江昌四二一の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字江昌四二一の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 群馬県吾妻郡東吾妻町大字泉沢字ユウシン七一七の二〇、七一七の二一、七一七の六三、字迦葉七八一の四、中之条町大字入山字大原一四三九の五、一四三九の六、甲一四四〇、乙一四四〇、丙一四四〇、甲一四四一、乙一四四一、丙一四四一、甲一四四二、乙一四四二、甲一四四三、乙一四四三、丙一四四三、甲一四四四、乙一四四四、丙一四四四、丁一四四四、戊一四四四、甲一四四五、乙一四四五、丙一四四五、甲一四四六、一四四七、甲一四四八、乙一四四八、丙一四四八、丁一四四八、甲一四四九、乙一四四九、丙一四四九、甲一四五〇、一四五一から一四五三まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字ユウシン七一七の二〇、七一七の二一、七一七の六三、字迦葉七八一の四
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
○農林水産省告示第二千九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町小馬木一八三一の五五、一八三二の五六、一八三二の五八、一八三三の一ー一から一八三三の一ー三まで
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
p.4 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)