府省令令和6年11月15日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令及び法人税法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関財務省
令番号財務省令第六十三号
省庁財務省

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減価償却資産の耐用年数等に関する省令及び法人税法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月15日|p.2

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○財務省令第六十三号 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百二十六条第一項、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百二十九条及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五十六条の規定に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令及び法人税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月十五日 財務大臣 加藤勝信 減価償却資産の耐用年数等に関する省令及び法人税法施行規則の一部を改正する省令 (減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正) 第一条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「権利」の下に「二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)」 第二条第八項(定義)に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。」を「同じ。」の下に 「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権」を加え、同項第三号中「鉱業権」の下に「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権」を加え、同項第二号イ中「試掘権」の下に「及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権」を加える。 (法人税法施行規則の一部改正) 第二条 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)の一部を次のように改正する。 別表二十三の(一)中「鉱業権」の下に「試掘権」を加える。 附則 この省令は、令和六年十一月十八日から施行する。
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令及び法人税法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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