特別清算協定認可(株式会社イーサプライズ)
令和6年11月15日|p.22
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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2035号
東京都港区南青山2丁目14番14号
清算株式会社 株式会社イーサプライズ
代表清算人 溝口龍也
1 決定年月日 令和6年11月1日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 本協定における協定債権とは、清算株式会社に対する債権のうち、特別清算開始決定日より前の原因に基づいて発生した債権(同決定日の前日までに生じた利息及び遅延損害金を含む)であって、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権、及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。また、協定債権を有するものを協定債権者という。
2 清算株式会社は、協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日の属する月の翌月末までに、換価代金から必要な費用を控除した残額を、その協定債権額に応じて按分弁済する。ただし、1円未満の端数については一律に切り捨てて弁済額を計算する。
3 前項の弁済は、清算人代理弁護士の事務所において行う。ただし、協定債権者が特定の金融機関の口座への振込送金を文書で求めたときは、当該口座に振込送金する方法で弁済する。この場合の振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
4 各協定債権者は、第2項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権並びに特別清算開始決定日以降に生じた利息及び遅延損害金の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
5 第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、その協定債権額に応じて、按分して弁済する(ただし、弁済額の計算にあたり生じる1円未満の端数は切り捨てる)。
この場合においては第3項に定める方法により弁済を行うものとし、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
6 本協定による弁済額の算定、権利の変更にあたっては、債権の種類、発生日、発生原因等の如何にかかわらず、協定債権者ごとにすべての債権を合算して1個の債権とみなす。
7 振込手数料額の変動、特別清算に伴う予約郵券の返還、終結時期の変動に伴う住民税額の変動等の理由により、第2項又は第5項の規定による弁済後、10万円に満たない端数が発生した場合には、これを清算人代理弁護士の報酬とする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部