その他令和6年11月15日

農事協同組合法第73条第4項で準用する同法第64条の2第1項の届出に関する公告

号外p.83

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

登記未更新農事組合法人の届出催告

発行機関三重県

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農事協同組合法第73条第4項で準用する同法第64条の2第1項の届出に関する公告

令和6年11月15日|p.83

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農事協同組合法第73条第4項で準用する同法第64条の2第1項の届出に関する公告
下記に掲げる農事組合法人であって、本日現在において、当該農事組合法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過しているものは、事業を廃止していないときは、2箇月以内に農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)第208条の2で定めるところにより、三重県知事に、その旨の届出をされたい。
なお、当該農事組合法人が本日から2箇月以内に、その届出をせず、また、当該農事組合法人に関する登記がされないときは、当該農事組合法人は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。
令和6年11月15日
三重県知事 一見勝之
農事組合法人倭ファーム
三重県津市白山町中ノ村314番地3
農事組合法人井関ファーム
三重県津市一志町井関1700番地1
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農事協同組合法第73条第4項で準用する同法第64条の2第1項の届出に関する公告 - 第83頁
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