中部国際空港の施設変更等に関する公聴会の開催公示
令和6年11月15日|p.15
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告示
公聴会
中部国際空港の施設変更及び同空港について指定した延長進入表面等の変更に関する公聴会
航空法(昭和27年法律第231号)第43条第2項及び同法第56条の2第2項において準用する同法第39条第2項の規定により公聴会を開催するので、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第81条第1項の規定により公示する。
令和6年11月15日 国土交通大臣 中野洋昌
1 事案の内容 令和6年国土交通省告示第1275号に係る中部国際空港の施設変更及び同空港について指定した延長進入表面等の変更について
2 日時 令和6年12月17日14時00分
3 場所 愛知県国際展示場 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号
4 主宰者 国土交通省航空局航空ネットワーク部近畿圏・中部圏空港課長(同課長が出席できないときは同課職員のうち係長以上の職にある者)
5 公述の申出 公述しようとする利害関係人は、下記事項に留意の上、公述申込書及び公述書各2部を令和6年11月29日17時までに必着するよう、郵便番号100-8918 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号 国土交通省航空局航空ネットワーク部近畿圏・中部圏空港課に提出しなければならない。
記
(1) 公述できる利害関係人の範囲 航空法施行規則第80条に規定する者
(2) 公述申込書の記載事項 公述しようとする者の氏名、住所、電話番号、職業、年齢(法人にあっては、その名称、住所及び電話番号並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項
(3) 公述書の記載事項 公述しようとする者の氏名及び公述しようとする具体的内容
(4) 公述書の内容が事案の範囲外にあるか又は他の同類のものがあるときは、公述を申し込んだ者の中から公述人を選定することがある。
(5) 議事の整理上必要であるときは、公述時間を制限することがある。
(6) 制限時間、公聴会当日の受付時間及び場所その他必要な事項は、公述を申し込んだ者に直接通知する。
6 傍聴 傍聴人の人数は100人以内とし、受付順に選定する。なお、受付は公聴会当日13時00分から愛知県国際展示場で行い、傍聴券を交付する。