告示令和6年11月15日

国土交通省告示第千二百七十五号(中部国際空港の施設変更許可)

号外p.13

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千二百七十五号(中部国際空港の施設変更許可)

令和6年11月15日|p.13

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○国土交通省告示第千二百七十五号
中部国際空港株式会社から中部国際空港の施設変更許可申請があり、かつ、同空港について指定した延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面に変更を加えたいので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十三条第二項及び第五十六条の二第二項において準用する第三十八条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十一月十五日
国土交通大臣 中野洋昌
一 申請者の氏名及び住所 中部国際空港株式会社 愛知県常滑市セントレア一丁目一番地
二 空港の名称及び位置 中部国際空港 愛知県常滑市
三 変更しようとする事項(変更前の事項については、平成十一年運輸省告示第六百七十九号及び平成十二年運輸省告示第二百十九号参照)
イ 標点の位置 北緯三十四度五十一分三十秒 東経百三十六度四十八分二十二秒 標高三・五メートル
ロ 着陸帯 着陸帯を着陸帯Aとし、着陸帯Bを新設する。
(1) 着陸帯A
① 等級 A級
(2) 範囲 第一図のうち、イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれる区域(長さ三千六百二十メートル、幅二百八十メートル)
(1) 着陸帯B
① 等級 A級
(2) 範囲 第一図のうち、ナ、ラ、ム、ウ及びナの各点を順次に結んだ線で囲まれる区域(長さ三千四百十メートル、幅百五十メートル)
ハ 滑走路 滑走路を滑走路Aとし、滑走路Bを新設する。
(1) 滑走路B
① 長さ 三千二百九十メートル
(2) 幅 四十五メートル
(3) 方位 北十一度西(真方位)
(4) 強度 単車輪荷重四十三トン
(5) 舗装の種類 アスファルトコンクリート舗装
二 誘導路
延長 五千七百六十八メートル
ホ 変更後の進入区域、進入表面、水平表面及び転移表面
(1) 進入区域
(i) 着陸帯Aの進入区域 第二図のうち、イ、ロ、ヘ、ホ及びイ並びにハ、ニ、チ、ト及びハの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
(ii) 着陸帯Bの進入区域 第二図のうち、ナ、ラ、ノ、ヰ及びナ並びにム、ウ、ク、オ及びムの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
(2) 進入表面
(i) 着陸帯Aの進入表面 第二図のうち、着陸帯Aの短辺(イロ及びハニ)に接続し、かつ、水平面に対し上方へ五十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
(ii) 着陸帯Bの進入表面 第二図のうち、着陸帯Bの短辺(ナラ及びムウ)に接続し、かつ、水平面に対し上方へ四十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
(3) 水平表面 第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径四千メートルで描いた円周(サの線)で囲まれる部分
(4) 転移表面
(i) 着陸帯Aの転移表面 第二図のうち、進入表面の斜辺(イホ及びニチ並びにロヘ及びハト)を含む平面及び着陸帯の長辺(イニ及びロハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(イヨ及びニカ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ及びカワ並びにリス、ヌル及びルワ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニワ並びにロリ及びハラ)又は着陸帯の長辺(イニ及びロハ)により囲まれる部分
(ii) 着陸帯Bの転移表面 第二図のうち、進入表面の斜辺(ナキ及びウク並びにラノ及びムオ)を含む平面及び着陸帯の長辺(ナウ及びラム)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(ナテ及びウエ並びにラマ及びムン)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(アテ、テエ及びエコ並びにヤマ、マケ及びケコ)及び進入表面の斜辺(ナア及びウコ並びにラヤ及びムフ)又は着陸帯の長辺(ナウ及びラム)により囲まれる部分
ヘ 変更後の延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面
(1) 延長進入表面
第二図における着陸帯Aの短辺(イロ及びハニ)に接続する進入表面を含む平面のうち、当該進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分(第三図中ホ、ヘ、ソ、レ及びホ並びにト、チ、ネ、ツ及びトの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれる部分)
(2) 円錐表面
水平表面の外縁に接続し、かつ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一の勾配を有する円錐面であって、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートルの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、第三図における円弧ユシ、線分シミ、円弧ミヌ及び線分メユにより囲まれる部分
(3) 外側水平表面
(2)の円錐面の上縁を含む水平面であって、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メートルの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、第三図における円弧キヌ、線分エシ、円弧シユ及び線分ユキにより囲まれる部分
変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和十年三月三十一日
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国土交通省告示第千二百七十五号(中部国際空港の施設変更許可) - 第13頁
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