告示令和6年11月15日

農林水産省告示第二百九十八号(海面漁業生産統計調査規則の一部改正)

号外p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令の施行に伴う告示

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令の施行に伴う告示

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農林水産省告示第二百九十八号(海面漁業生産統計調査規則の一部改正)

令和6年11月15日|p.8

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○農林水産省告示第二百九十八号
海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令(令和六年農林水産省令第五十八号)の施行に伴い、及び海面漁業生産統計調査規則(昭和二十七年農林省令第六十五号)第四条第三項の規定に基づき、平成十五年農林水産省告示第四百三十五号(海面漁業生産統計調査規則の規定に基づき、農林水産大臣が定めるもの等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(削る)(規則第九条第一項各号に規定する報告を利用する場合)
第二条 (略)第二条 規則第九条第一項の農林水産大臣が定める場合は、農林水産省大臣官房統計部長(以下「統計部長」という。)が、同項各号に掲げる報告から漁業種類別結果表を作成することが適当であると認めて地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に通知した場合とする。
別記様式第一号様式第一号
(略)(略)
別記様式第二号様式第二号
(略)(略)
別記様式第三号様式第三号
(略)(略)
別記様式第四号様式第四号
(略)(略)
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農林水産省告示第二百九十八号(海面漁業生産統計調査規則の一部改正) - 第8頁
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