海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令
令和6年11月15日|p.6
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○農林水産省令第五十八号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月十五日
海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令
海面漁業生産統計調査規則(昭和二十七年農林省令第六十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (調査方法) | | |
| 第五条 調査は、海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に調査票(電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査、次条第一項に規定する統計調査員が水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)を閲覧し、若しくは当該資料の提供(電磁的記録の送信による提供を含む。以下同じ。)を受け、当該資料の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査又は統計調査員による海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によって行う。 | | |
| (報告の義務) | | |
| 第六条 海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第四条第一項及び第二項に規定する調査事項について、第五条の規定により送付された調査票に記載若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を統計調査員に開示し、若しくは提供し、又は統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。 | | |
| (行政記録情報等からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付) | | |
| 第九条 農林水産大臣は、海面漁業生産統計を作成するため必要があると認めるときは、調査に代えて、法第二条第十項に規定する行政記録情報その他海面漁業生産統計の作成に必要な情報(以下「行政記録情報等」という。)を利用することができる。 | | |
| (削る) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (調査方法) | | |
| 第五条 調査は、海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に調査票(電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査、次条第一項に規定する統計調査員が水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を閲覧し、当該資料の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査又は統計調査員による海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によって行う。 | | |
| (報告の義務) | | |
| 第六条 海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、第四条第一項及び第二項に規定する調査事項について、第五条の規定により送付された調査票に記載若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を統計調査員に開示し、又は統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。 | | |
| (漁業法等に基づく報告からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付) | | |
| 第九条 農林水産大臣が定める場合には、海面漁業生産統計を作成するため、調査に代えて、次に掲げる報告を利用することができる。 | | |
| 一 漁業法第二十六条第一項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事に対する報告 | | |
| 二 漁業法第三十条第一項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事に対する報告 | | |
| 三 漁業法第五十二条第一項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣又は都道府県知事に対する報告 | | |
| 四 漁業法第九十条第一項の規定による都道府県知事(同法第百八十三条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあつては、農林水産大臣)に対する報告 | | |
農林水産大臣 江藤拓